美容師免許証 美容所 美容院 の届出|代理 代行|行政書士
美容師法では、美容師でなければ、美容を業としてはならないとされています。従って、美容所には美容師免許を持った人員を配置する必要があります。
「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいいます。民間の機関が認定する‘認定資格’‘ディプロマ’などは、ここでいう美容師免許にはあたりません。美容を業とするためには美容師法に基づく免許が必要です。
美容師法第2条第2号
美容師免許を取得するには、厚生労働大臣の指定した美容師養成施設において美容師になるのに必要な知識及び技能を修得した後に、美容師試験に合格することが必要です。
美容師法第4条
美容師免許を取得するには、美容師試験に合格後、申請書に必要書類を添付し提出することが必要です。(美容師試験合格=美容師、ではありませんのでご注意ください。)
美容師法第3条、第5条、第5条の2
美容師法施行規則第1条、第2条
・免許申請書
・戸籍抄本
・診断書(精神機能障害の有無を記した医師の診断書)
・登録免許税
・手数料
・合格証明書(平成12年4月1日以降の大臣試験合格者は不要)
など
美容師は、氏名、本籍地都道府県名に変更が生じた場合、30日以内に、名簿の訂正を申請する義務があり、また、免許証の書き換え交付を申請することができます。
美容師法施行規則第3条、第5条
・美容師名簿訂正・免許証書換え申請書
・戸籍謄本又は戸籍抄本
・登録免許税
・手数料
・現在持っている美容師免許証
など
美容師免許証を紛失、破損、汚損等した場合、免許証の再交付を申請することができます。
美容師免許証を持っている者が死亡、失踪宣告を受けた場合、名簿登録消除が必要です。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。
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