美容所の店舗要件 保健所 美容所 美容院の届出|代理 代行|行政書士
美容所の店舗要件は、以下の基準を満たす必要があります。
ここでは多くの保健所(東京23区内)で比較的共通している基準を掲げています。各条例での基準、指導の基準は、自治体・保健所ごとに異なります。
・作業室の面積要件は各自治体の条例により規定されています。よって、開設地により必要な面積要件は異なります。
・美容の業務を行う一作業室の床面積は13u以上とすること。(床面積は内法(うちのり)により算定する。)
・賃貸物件全体の面積が13u以上でも作業室として使用する1区画(部屋)で13uが確保できない場合は許可が取れません。
・施術及び消毒の業務を行う場所に、おおむね0.45m以上の動線幅を確保すること。なお、施術を行う椅子と消毒設備の間及び椅子と椅子の間については、1動線として扱って差し支えありません。
・床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
・作業室の床がカーペット、絨毯などは許可が取得できません。
・洗場は、流水装置とすること。
・美容所内に上下水道に直結した水道設備が必要です。
・大規模作業室の場合は、この他に適当な場所に手洗い設備を設けることが望ましい。
・採光及び照明を充分にすること。
・作業面照度で100ルクス以上とする。(300ルクス以上が望ましい)
・換気を充分にすること。
・美容所内の炭酸ガス濃度を0.5%以下に保つこと。
・客待ちの位置は入り口に近く、作業の邪魔にならない場所が好ましい。作業室を通過しないと辿り着けないような店舗奥の位置は不可です。
・事故防止や刈毛の飛散防止などのため、作業室とはっきり区画されていること。
・区画の方法は別室とするのが良いが、ケース、ついたて等を使用する場合は、転倒したり動いたりしないように床に固定する。
・客待ち場所の面積は、おおむね作業室面積の1/6見当とする。
・作業室と明確に区分されている客待ち場所及び通路において、床がコンクリート等の不浸透性材料である場合はカーペット等の敷物を使用しても差し支えない。
・理容所・美容所を併設する場合、客待ち場所については、一定の条件のもとに共用を認めている。
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