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美容所の変更手続き

美容所の届出事項に変更が生じた場合には、速やかに変更届を提出しなければなりません。また、設備の大幅な変更等の場合は、開設手続きが必要となる場合があります。

変更届が必要な場合

店舗名称・所在地の変更

・美容所の名称(店舗名・屋号)の変更
・美容所所在地の町名・地番の変更

開設者の変更

・開設者の住所の変更
・開設者の氏名の変更(改姓、改名)
・法人の商号の変更(法人の場合)
・法人の本店所在地の変更(法人の場合)
・法人の代表者の変更(法人の場合)
・法人の組織の変更(法人の場合)

構造設備の変更

・小規模な構造設備の変更
 (増改築による変更は、新規の開設届が必要となる場合があります)

従業員の変更

美容所の従業員に変更があった場合

根拠法令

美容師法 第11条2項
美容師法施行規則 第20条

開設手続が必要な場合

次の場合は新規開設の手続きが必要となります。
・開設者が変わるとき(例 個人⇔法人、Aさん→Bさん(譲渡)など)
・営業場所が変わるとき(移転、移動)
・大規模な修繕、模様替えをし、構造設備の変更の程度が従前の設備の50%
 以上になるとき、または、100%以上の増改築になるとき
(なお、改築工事などで仮店舗を営む時でも、設置基準、手続きなどは通常の開設と同じになります。)


必要書類(変更手続きの場合)

店舗名称・所在地の変更

・美容所変更届
など

開設者の変更

・美容所変更届
・登記事項証明書(法人代表者などの変更)
など

構造設備の変更

・美容所変更届
・施設平面図
など

従業員の変更

・従業者変更届(従業者の雇用・離職)
・健康診断書(有資格者の雇用)
・美容師免許証(有資格者の雇用)
・管理美容師講習会修了証(管理者の設置・変更)
など

提出先

美容所の所在地を管轄する保健所長を経由して届け出ます。

保健所の手続き、是非、ご依頼ください

当事務所では、忙しいクライアント様のために、美容所の届出書類の作成、提出の代行・代理などを承っております。 お問合せ

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行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。

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