美容所・美容院・開業に必要な開設の届出なら 保健所|代理 代行|行政書士
美容所・美容院を開業しようとするときは、美容師法の規定に基づき、美容所の開設手続が必要です。
美容師法では、「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることとされています。(美容師法第2条第1項)
美容師法では、美容師でなければ、美容を業としてはならないとされており(美容師法第6条)、美容所以外の場所における営業は原則禁止されています(美容師法第7条)。
美容所の開設者(経営者)は、美容師であると否とを問いません。従って、開設者が美容師の免許を有していない場合は有資格者を雇用するなどして開業することができます。
なお、2ヶ所以上の施設を有する場合には、施設ごとに有資格者(美容師)を置かなければなりません。
美容所とは美容の業を行うために設けられた施設をいいます(美容師法第2条第3項)。美容の業は、原則、美容所で行うこととされています(美容師法第7条)。
従って、美容院、美容サロンなどを開業する場合は、美容師法に定める美容所開設の手続(美容師法第11条)を行い、保健所の検査を受け、美容所を開設する必要があります。
保健所手続きの大まかな流れ(イメージ図)
衛生的な施術を確保するため、美容所の店舗設備には、法令で店舗要件・設備要件が定められています。
美容所・まつ毛エクステサロンを開設する場合は、これら要件を充たした店舗設備を用意し、保健所の検査を受ける必要があります。
当事務所では、美容所・美容院を開業されるクライアントさまのために保健所への美容所の届出書類の作成、提出の代行・代理などを承っております。行政書士がしっかりお手伝いさせていただきます。お問合せ
保健所の手続きは初めてなので少し心配だ、学校をでてから少し時間が経っているので知識に自信がない、等というときに是非ご依頼ください。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。