管理美容師 美容所 美容院の届出|代理 代行|行政書士
美容師である従業員の数が常時2人以上いる理容所・美容所の開設者は、その美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければなりません。
美容所の開設者が、管理美容師となることもできます。
管理美容師になるには、美容師の免許を受けた後、3年以上美容師の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了することが要件です。
公益財団法人理容師美容師試験研修センターが講習会を実施しています。
美容師である従業員の数が常時2人以上いる美容所を開設する際の届出には、管理美容師の氏名及び住所を記載し、あわせてその資格を証する書類を添付しなければならなりません。
また、変更があったときも同様に届け出なければなりません。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。