美容所の設備要件 保健所 美容所 美容院の届出|代理 代行|行政書士
美容所の設備要件は、以下の基準を満たす必要があります。
ここでは多くの保健所(東京23区内)で比較的共通している基準を掲げています。各条例での基準、指導の基準は、自治体・保健所ごとに異なります。
・美容所作業室面積13uで、美容椅子6台まで。
・美容椅子が1台増すごとに、美容所作業面積3.0uを増す必要があります。
作業面積 | 13.0u | 16.0u | 19.0u | 22.0u | 25.0u |
美容椅子 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 |
・器具洗い場に近接して消毒用の場所を設け、適当な消毒設備(消毒用具、乾燥設備を含む)を設けること。
・消毒液容器は、適当な大きさ、深さのものを、消毒液、調整用具は液量器(メスシリンダー、目盛付きリットル瓶など)を備えること。
・消毒室を設けることが望ましい。
・理容所・美容所を併設する場合、消毒室については、一定の条件のもとに共用が認められます。
衛生環境は美容所の施設検査を受けるにあたり非常に重要なポイントとなります。 |
・消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。
・ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
・十分な数量の器具及び客用の布片を備えておく。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。