美容所の承継の届出なら 美容所 美容院 の届出 保健所|代理 代行|行政書士
「承継」とは、個人の場合は相続、法人の場合は合併・分割が該当します。 |
個人が美容所の営業を相続した場合、原則、被相続人の死亡から60日以内に、その事実を証明する書面を添えて、その旨を届け出なければなりません。
・承継届
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・同意書
など
美容師法 第12条の2
美容師法施行規則 第21条(相続)
美容所の所在地を管轄する保健所長を経由して届け出ます。
法人が合併・分割により、美容所の営業を承継した場合、原則、60日以内に、その事実を証明する書面を添えて、その旨を届け出なければなりません。
・承継届
・全部事項証明書(登記簿)
など
美容師法 第12条の2
美容師法施行規則 第22条(合併)
美容師法施行規則 第22条の2(分割)
美容所の所在地を管轄する保健所長を経由して届け出ます。
当事務所では、忙しいクライアント様のために、美容所の届出書類の作成、提出の代行・代理などを承っております。 お問合せ
保健所の手続きは初めてなので少し心配だ、学校をでてから少し時間が経っているので知識に自信がない、等というときに是非ご依頼ください。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。
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