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美容所の承継手続き

「承継」とは、個人の場合は相続、法人の場合は合併・分割が該当します。

個人の相続の場合

美容所の承継(個人の相続)

個人が美容所の営業を相続した場合、原則、被相続人の死亡から60日以内に、その事実を証明する書面を添えて、その旨を届け出なければなりません。

必要書類

・承継届
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・同意書
など

根拠法令

美容師法 第12条の2
美容師法施行規則 第21条(相続)

提出先

美容所の所在地を管轄する保健所長を経由して届け出ます。

法人の合併・分割の場合

美容所の承継(法人の合併・分割)

法人が合併・分割により、美容所の営業を承継した場合、原則、60日以内に、その事実を証明する書面を添えて、その旨を届け出なければなりません。

必要書類

・承継届
・全部事項証明書(登記簿)
など

根拠法令

美容師法 第12条の2
美容師法施行規則 第22条(合併)
美容師法施行規則 第22条の2(分割)

提出先

美容所の所在地を管轄する保健所長を経由して届け出ます。

保健所の手続き、是非、ご依頼ください

当事務所では、忙しいクライアント様のために、美容所の届出書類の作成、提出の代行・代理などを承っております。 お問合せ

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