理容所の設備要件 保健所 理容所 理髪店 の届出|代理 代行|行政書士
理容所の設備要件は、以下の基準を満たす必要があります。
ここでは多くの保健所(東京23区内)で比較的共通している基準を掲げています。各条例での基準、指導の基準は、自治体・保健所ごとに異なります。
・理容所作業室面積13uで、理容椅子3台まで。
・理容椅子が1台増すごとに、理容所作業面積4.9uを増す必要があります。
作業面積 | 13.0u | 17.9u | 22.8u | 27.7u | 32.6u |
理容椅子 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 |
・器具洗い場に近接して消毒用の場所を設け、適当な消毒設備(消毒用具、乾燥設備を含む)を設けること。
・消毒液容器は、適当な大きさ、深さのものを、消毒液、調整用具は液量器(メスシリンダー、目盛付きリットル瓶など)を備えること。
・消毒室を設けることが望ましい。
・理容所・美容所を併設する場合、消毒室については、一定の条件のもとに共用が認められます。
衛生環境は理容所の施設検査を受けるにあたり非常に重要なポイントとなります。 |
・消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。
・ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
・十分な数量の器具及び客用の布片を備えておく。
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