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理容所の変更手続き

理容所の届出事項に変更が生じた場合には、速やかに変更届を提出しなければなりません。また、設備の大幅な変更等の場合は、開設手続きが必要となる場合があります。

変更届が必要な場合

店舗名称・所在地の変更

・理容所の名称(店舗名・屋号)の変更
・理容所所在地の町名・地番の変更

開設者の変更

・開設者の住所の変更
・開設者の氏名の変更(改姓、改名)
・法人の商号の変更(法人の場合)
・法人の本店所在地の変更(法人の場合)
・法人の代表者の変更(法人の場合)
・法人の組織の変更(法人の場合)

構造設備の変更

・小規模な構造設備の変更
 (増改築による変更は、新規の開設届が必要となる場合があります)

従業員の変更

理容所の従業員に変更があった場合

根拠法令

理容師法 第11条2項
理容師法施行規則 第20条

開設手続が必要な場合

次の場合は新規開設の手続きが必要となります。
・開設者が変わるとき(例 個人⇔法人、Aさん→Bさん(譲渡)など)
・営業場所が変わるとき(移転、移動)
・大規模な修繕、模様替えをし、構造設備の変更の程度が従前の設備の50%
 以上になるとき、または、100%以上の増改築になるとき
(なお、改築工事などで仮店舗を営む時でも、設置基準、手続きなどは通常の開設と同じになります。)


必要書類(変更手続きの場合)

店舗名称・所在地の変更

・理容所変更届
など

開設者の変更

・理容所変更届
・登記事項証明書(法人代表者などの変更)
など

構造設備の変更

・理容所変更届
・施設平面図
など

従業員の変更

・従業者変更届(従業者の雇用・離職)
・健康診断書(有資格者の雇用)
・理容師免許証(有資格者の雇用)
・管理理容師講習会修了証(管理者の設置・変更)
など

提出先

理容所の所在地を管轄する保健所長を経由して届け出ます。

保健所の手続き、是非、ご依頼ください

当事務所では、忙しいクライアント様のために、理容所・美容所の届出書類の作成、提出の代行・代理などを承っております。 お問合せ

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