理容所の開設・開業の届出なら 理容所 理髪店 届出 許認可|代理 代行|行政書士
理容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、必要な事項をあらかじめ都道府県知事(または政令で定める市の市長・特別区の区長)に届け出る必要があります。
保健所手続きの大まかな流れ(イメージ図)
理容所関係手続きでは所轄保健所との事前調整がよりスムーズな許可取得のために役立つ場合があります。当事務所では、初期の段階から保健所との調整をサポートさせていただきます。
理容所開設届、構造設備の概要、施設平面図など提出書類を作成します。
就業予定の理容師は結核、皮膚疾患、伝染性疾病等に罹患していないことの健康診断を受け、健康診断書を提出します。
理容所の所在地を管轄する保健所長を経由して届け出ます。
理容所の開設者は、理容所開設届の提出後、その店舗要件・設備要件について検査を受なければなりません。
理容所の開設者は、理容所の施設検査後、原則、確認書の交付を受けた後でなければ営業することができません。
・理容所開設届
・構造設備の概要について
・施設平面図
・従業員名簿
・健康診断書
・理容師免許証
・管理理容師講習会修了証(理容師である従業員の数が常時2人以上いる場合)
・登記事項証明書(開設者が法人の場合)
・住民票の写し(開設者が外国人の場合、国籍等の記載があるもの)
など
理容師法 第11条1項
理容師法施行規則 第19条
当事務所では、忙しいクライアント様のために、理容所・美容所の届出書類の作成、提出の代行・代理などを承っております。 お問合せ
保健所の手続きは初めてなので少し心配だ、学校をでてから少し時間が経っているので知識に自信がない、等というときに是非ご依頼ください。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。