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理容所の移転手続き

理容所を移転しようとするときは、新規理容所の開設および既存理容所の廃止の手続きが必要となります。

理容師法では店舗の「移転」という概念はありません。“店舗の移転”は、法令上、移転先の新規店舗の「開設」と移転元の既存店舗の「廃止」の2つ手続きを行うことになります。

根拠法令

開設
理容師法 第11条1項
理容師法施行規則 第19条

廃止
理容師法 第11条2項
理容師法施行規則 第20条

必要書類

移転先の店舗について
・理容所開設届
・構造設備の概要について
・施設平面図
・従業員名簿
・健康診断書
・理容師免許証
・管理理容師講習会修了証(理容師である従業員の数が常時2人以上いる場合)
・登記事項証明書(開設者が法人の場合)
・住民票の写し(開設者が外国人の場合、国籍等の記載があるもの)
など

提出先

理容所の所在地を管轄する保健所長を経由して届け出ます。

施設検査

新規理容所(移転後の理容所)については、その店舗要件設備要件について検査を受なければなりません。

確認書

理容所の開設者は、理容所の施設検査後、確認書の交付を受けた後でなければ営業することができません。

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