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理容所 理容店 理髪店

理容所 理容店 理髪店を開業しようとするときは、理容師法の規定に基づき、理容所の開設手続が必要です。

「理容」の範囲

理容師法では、「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいうとされています。(理容師法第1条の2第1項)

理容師による理容業

理容師法では、理容師でなければ、理容を業としてはならないとされており(理容師法第6条)、理容所以外の場所における営業は原則禁止されています(理容師法第6条の2)。

なお、理容所の開設者(経営者)は、理容師であると否とを問いません。従って、開設者が理容師の免許を有していない場合は有資格者を雇用するなどして開業することができます。

また、2ヶ所以上の施設を開設する場合には、施設ごとに有資格者(理容師)を置かなければなりません。

理容所の開設

従い、理容は理容師による施術が必要(理容師法第6条)で、理容所 理容店 理髪店などの開設については理容師法に定める手続(理容師法第11条)が必要となります。

保健所のお手続をしっかりサポート!

当事務所では、理容所 理容店 理髪店を開業されるクライアントさまのために保健所への各種届出書類の作成、提出の代行・代理などを承っております。行政書士がしっかりお手伝いさせていただきます。お問合せ

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行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。

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