メスシリンダー 消毒 美容所 保健所
美容所は法令で定められた方法で消毒を行う必要があります。通常、薬品の希釈でメスシリンダーが必要となります。
消毒用アルコール以外の消毒液は希釈し使用することになります。
ピューラックス(6%)から0.1%次亜塩素酸ナトリウム液1.5Lをつくるには、
・ピューラックス 25mL
・水 1475mL
を計り採る必要があります。
(計算式)
1.5L中に含まれることになる次亜塩素酸ナトリウムの量
1.5L×0.1/100=0.0015
必要なピューラックスの量をyとすると
y×6/100=0.0015
y=0.025
よって、ピューラックスを25mL、水を1475mL
この場合、例えば、100mLのメスシリンダー1本では、水1475mLを計り採るために15回計測作業が必要になり、あまり実務的ではありません。
また、例えば、500mLのメスシリンダーでは25mLの計測はかなり誤差が大きくなります。(メスシリンダーによっては計測可能な最低値を下回ります。写真の右側のメスシリンダーは500mLですが、このメスシリンダーでは25mLは計量できません。)
よって、多くの保健所では大小2本のメスシリンダーを目安に指導をしています。
実際にどの大きさのメスシリンダーを用意すればよいかは、使用する薬剤の濃度、消毒が必要な器具・布片の量(体積)などによります。
メスシリンダーは、実験等で実際に使用した経験が無いとサイズの感覚が掴みずらいと思います。そのため、当事務所では、事前にサイズの感覚を掴んでいただけるように、ご希望される事業者さまにメスシリンダーの貸し出しを行っております。 (検査時までには必ず事業者さま自身で必要な器具をご用意いただきます。)
当事務所の行政書士は大学での化学実験の経験が豊富にあり、消毒関係のご案内に力を入れております。メスシリンダーの現物、各種容器のサンプルなどもご用意しております。
お役所(保健所)の手続きは初めてなので少し心配だ、学校をでてから少し時間が経っているので消毒の知識に自信がない、等というときに是非ご依頼ください。
当事務所では、まつ毛エクステンションを開業されるクライアントさまのために保健所への美容所の届出書類の作成、提出の代行・代理を承っております。行政書士がしっかりお手伝いさせていただきます。お問合せ
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。
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