まつ毛エクステンション開業に必要な届出(許認可)
まつ毛エクステンションを開業・営業しようとするときは、美容師法の規定に基づき、美容所の開設手続が必要です。
美容師法では、「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることとされています。(美容師法第2条第1項)
厚生労働省はこれまでの通達などで、まつ毛エクステンションなどまつ毛に関する施術について「美容」に該当するとしています。
まつ毛エクステンションによる安全性の確保について
(平成24年健衛発1128第1号)
まつ毛エクステンションによる危害防止の周知及び指導・監督の徹底について
(平成22年健衛発0218第1号)
まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について
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(平成20年健衛発第0307001号)
これら厚生労働省の見解などから、まつ毛エクステンションの施術は美容行為として美容師法の規制をうけることになります。
美容師法では、美容師でなければ、美容を業としてはならないとされています(美容師法第6条)。
前述のように、まつ毛エクステンションなどまつ毛に関する施術は「美容」に該当するとされていますので、まつ毛エクステンションの施術は美容師が行う必要があります。
美容所の開設者(経営者)は、美容師であると否とを問いません。従って、開設者が美容師の免許を有していない場合は有資格者を雇用するなどして開業することができます。
なお、2ヶ所以上の施設を開設する場合には、施設ごとに有資格者(美容師)を置かなければなりません。
美容所とは美容の業を行うために設けられた施設をいいます(美容師法第2条第3項)。美容師法では美容の業は、原則、美容所で行うこととされています(美容師法第7条)。
従って、まつ毛エクステンションを開業する場合は、美容師法に定める美容所開設の手続(美容師法第11条)を行い、保健所の検査を受け、美容所を開設する必要があります。
保健所手続きの大まかな流れ(イメージ図)
マツエクサロンの美容所としての登録(届出)は「優良店」のような位置づけではなく法令上の義務です。現在の行政・警察の見解では無届の営業は刑事罰の対象となることとがあります。ご注意ください。
美容所の店舗設備には、法令で店舗設備要件が定められています。
美容所・まつ毛エクステサロンを開設する場合は、これら要件を充たした店舗設備を用意し、保健所の検査を受ける必要があります。
衛生的な施術を確保するため、法令で消毒の方法が定められています。
当事務所では、まつ毛エクステンションを開業されるクライアントさまのために保健所への美容所の届出書類の作成、提出の代行・代理などを承っております。行政書士がしっかりお手伝いさせていただきます。お問合せ
お役所(保健所)の手続きは初めてなので少し心配だ、学校をでてから少し時間が経っているので消毒の知識に自信がない、等というときに是非ご依頼ください。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。
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