まつ毛エクステンションによる危害防止の周知及び指導・監督の徹底について 平成22年2月18日 健衛発0218第1号

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まつ毛エクステンションによる危害防止の周知及び指導・監督の徹底について


(平成22年2月18日)
(健衛発0218第1号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

まつ毛エクステンションによる危害防止については、「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について」(平成20年3月7日健衛発第0307001号当職通知)により、その徹底をお願いしているところであるが、今般、独立行政法人国民生活センター相談部長より、別紙1のとおり、まつ毛エクステンションの危害の相談が依然として増加しているとの情報提供がされたところである。

また、消費者庁政策調整課長より、別紙2のとおり、まつ毛エクステンションに係る安全性の確保について要請がされたところである。

貴職におかれては、管下の美容所等において、かかる行為により事故等のおこることのないよう営業者等に対し周知徹底を図るとともに、消費者に対してもホームページや広報誌などを活用することにより、まつ毛エクステンションによる健康被害について広く情報提供を行うなど、再度、本職通知の趣旨に基づき、美容業務の適正な実施の確保を図られるよう、特段の御配慮をお願いする。

なお、美容師法違反のおそれのある事案に対する指導・監督の徹底を図っていただくとともに、特に悪質な事例については、捜査機関と連携をとった上で告発も視野に入れた厳正な対応をお願いしたい。

別紙1及び2 (略)
出典:法令等データベースサービス



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