食品移動営業(調理・製造・販売)|許可|行政書士|保健所
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このページは令和3年の法令改正前に作成したものです |
食品関係の移動営業(調理・製造・販売)を営む場合は食品衛生法などの規定により、保健所の手続きが必要となります。移動営業(調理・製造・販売)の保健所手続き、是非、ご依頼下さい。
保健所との調整支援、申請・届出・報告書類の作成、添付書類の収集など、行政書士がお手伝いさせて頂きます。
お客様 | 当事務所 | 保健所 | |||
事前連絡・情報提供 | ◎ | → | ○ | ||
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お打ち合わせ (弊事務所など) |
◎ | ◎ | |||
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お打ち合わせ (保健所) |
◎ | ◎ | ◎ | ||
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申請書・届出書の作成 添付書類の収集 |
(○) | ◎ | |||
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申請書類などの提出 | (○) | ◎ | → | ○ | |
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施設検査 | ◎ | (○) | ◎ | ||
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許可書の交付 | ○ | ← | ○ | ← | ◎ |
(業務項目は、状況により前後・変更することがあります。)