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このページは令和3年の法令改正前に作成したものです



法令改正後






移動営業(引車)の保健所手続き、ご依頼下さい!

移動営業(引車)を営む場合は食品衛生法の規定により、保健所の手続きが必要となります。移動営業(引車)の保健所手続き、是非、ご依頼下さい。

引車の種類
手続き
衛生基準

移動営業(引車)・問い合わせ

移動営業(引車)の種類

移動営業(引車)は、引車により随時移動し、食品を製造し、加工し又は調理し、これを客に飲食させる形態のものをいいます。引車による移動営業の種類と取り扱える食品は次のようなものがあります。


飲食店営業(移動)

おでん(みそおでんを含む)
焼とり
焼貝
いか焼
たこ焼
お好み焼
ラーメン
焼そば

菓子製造業(移動)

今川焼(たい焼、大判焼及び黄金焼を含む)
焼もち(しょう油、のり及びきな粉等を付けたものを含む)


・生もの(さしみ、すし等)、米飯類及び生クリームは取り扱えません
・その場での製造、加工、調理は、工程の簡易なもので、加熱処理が行われるもの
・取り扱えるのは1品目に限ります

移動営業(引車)の保健所手続(新規開業)

営業許可申請

移動営業(引車)を営業するには、食品衛生法の規定に基づき、事前に保健所に営業許可申請をする必要があります。

(根拠法令)
食品衛生法第52条
食品衛生法施行規則第67条

許可申請の窓口

主たる営業地を所管する保健所を経由して申請します。 東京23区内保健所一覧

許可申請書類

営業許可申請書
営業設備の大要、配置図
登記事項証明書(法人の場合)
食品衛生責任者の資格を証明するもの
申請手数料
など

欠格事由

次の事項に該当する場合は、許可が得られないことがあります。 (食品衛生法第52条第2項但書)

・食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
・食品衛生法第五十四条から第五十六条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
・法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

食品衛生責任者の選任

食品営業施設の営業者は許可施設ごとに、食品衛生責任者を選任することが望まれます。

施設検査

申請者は営業設備が法令で定める基準に適合しているかの検査を受けなければなりません。 (食品衛生法第52条第1項)

移動営業(引車)・トップ

移動営業(引車)・問い合わせ

移動営業(引車)の衛生基準

食の安全を守るため、移動営業(引車)の衛生基準が設けられています。

施設基準

構造 人力により移動できる機能を有し、昆虫やほこり等を防げ、清掃しやすい構造であること。
給水 蛇口のついた容量18リットル以上の有蓋の容器を有し、使用する水は、飲用適の水であること。
洗浄設備 器具類を洗浄するのに便利な洗浄設備及び手洗設備を設けること。
排水設備 排水を衛生的に処理するための容器を設けること。
冷蔵設備 冷蔵を必要とする食品を取り扱う場合には、取扱量に応じた性能と容量を有する冷蔵設備を設けること。
格納設備 食品及び食器・器具類を衛生的に保管する格納設備を設けること。
食器類 客に飲食させる食器類は、原則として一回で廃棄するものを使用すること。
廃棄物 廃棄物を衛生的に処理するために必要な容量の有蓋の容器(以下「廃棄物容器」という。)を設け、客が使用した容器等の廃棄物も営業者が処理すること。
手指の消毒 手指を消毒するため消毒用の薬品を入れた容器を備えること。

公衆衛生上講ずべき措置の基準

施設周辺を清潔に保つこと。
手洗設備には、石けん及び適当な消毒液等を備え、常に使用できる状態にしておくこと。
施設の補修又は水、消毒液等の補充に務めること。
近隣に迷惑な行為をせず、また、客にもさせないこと。
食器・器具類は、常に清潔に保つこと。
廃棄物容器は、汚液及び汚臭がもれないようにし、かつ、清潔にしておくこと。
食品は、衛生的に取り扱うこと。
飲食物を介して感染するおそれのある疾病にかかったとき、又はその疾病の病原体を保有していることが判明したときは、そのおそれがなくなるまでの期間、食品に直接接触することのないよう食品の取扱作業には十分注意すること。
調理作業に従事するときは、清潔な服装をすること。

移動営業(引車)の保健所手続き、是非、ご依頼ください

申請書類などの代書、提出代行など

保健所との調整支援、申請・届出・報告書類の作成、添付書類の収集など、行政書士がお手伝いさせて頂きます。

手続きの大まかな流れ

お客様 当事務所 保健所
事前連絡・情報提供
  ↓
お打ち合わせ
(弊事務所など)
  ↓
お打ち合わせ
(保健所)
  ↓
申請書・届出書の作成
添付書類の収集
(○)
  ↓
申請書類などの提出 (○)
  ↓
施設検査 (○)
  ↓
許可書の交付

(業務項目は、状況により前後・変更することがあります。)

移動営業(引車)・トップ

お問い合わせ

お問合せフォーム

●お問合せ区分
問合区分 相談をしたい 依頼をしたい 見積もり希望
●現状(参考情報として)
現状 開業準備の非常に初期段階
事業計画がある程度固まっている
取扱食品は決まっている
営業場所の確保(目途)はできている
●手続区分
手続区分 新規
変更
その他

●営業種類について
移動営業
(引車)
おでん(みそおでんを含む)
焼とり
焼貝
いか焼
弁当類
たこ焼
お好み焼
ラーメン
焼そば
今川焼、たい焼、大判焼又は黄金焼
焼もち
不明 未定 その他
具体的な
取扱食品

営業開始
予定日
●主な営業地
主な営業地
現在、江東区およびその周辺地域を業務区域と
させて頂いております。予めご了承下さい。
営業時間 時〜
●会社情報
事業区分 法人 個人
フリガナ   
御社名
(個人の場合は屋号をご入力下さい。)
フリガナ   
代表者   
郵便番号
所在地
●お問合せ頂いている方
フリガナ   
ご担当   
メール
電話
●通信欄
通信欄
ご相談

・項目はすべて任意入力項目です。が、情報が多いほど正確なご回答ができます。
・お名前、連絡先メールアドレス、店舗・事業所所在地の記入がない場合はご回答を行っておりません。
通常、メールの受領確認を速やかに行なっております。
2日以上経過しても何ら連絡が行かない場合は、メールの事故などの可能性が
考えられますので、お手数ですが電話などでご連絡下さい。
具体的な事案処理の手順・方法・必要書類などは、正式なご依頼の後に、実際の事務処理の中で必要に応じてご案内させて頂いております。

お電話・ファックス

TEL/FAX 03−5635−5897

=お願い=
打ち合わせ、行政庁の窓口対応などで電話にでられないことがあります。 新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどは上のフォームからのご入力も、是非、ご利用ください。

なお、当事務所では、相談業務を含めて、正式なお申し込みを頂いてから業務に着手しております。 個別案件の具体的な内容についてのご相談は、お電話でも無料相談は行っておりませんので予めご了承ください。

また、混沌とした状況で漠然としたお問い合わせをお電話で頂きましても、十分なご案内ができません。落ち着いてフォームにご記入いただきお問い合わせを頂くのがお互いに効率的に業務を行えます。ご理解とご協力をお願いいたします。

個人情報のお取扱について

ご提供いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、保健所など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。


移動営業(引車)の届出の代理代行費用

¥60,000円〜(報酬料)
・事業規模、事案ごとにお見積りさせて頂いております。是非、お問合せ下さい。
・報酬料とは別に、申請手数料、各種証明書取得手数料、交通費など、必要経費を別途ご清算させて頂きます。

お支払時期

お申込み時に報酬額の一部を着手金としてお支払頂きます。業務完了後に報酬額及び経費の残金お支払を頂きます。

申請手数料は、申請時までにお支払をお願いしております。

お支払方法

現金または振込みでお願いしております。 なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。

中途解約(キャンセル)及び返品

本申込み後の中途解約(キャンセル)時は、業務の進行状況に応じて実費を申し受けております。
また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。

事務所概要

事務所表示にはスパムメール対策を施しております。ご了承下さい。

案内地図

行政書士 江東区 行政書士 江東区

ご来所の際には事前のスケージュール調整をお願い致します。

行政書士とは

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

行政書士の守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。

行政書士関連リンク

日本行政書士会連合会
東京都行政書士会
一般財団法人行政書士試験研究センター

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