自動車営業(飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業)|許可|行政書士|保健所

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自動車営業(飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業)の保健所手続き、ご依頼下さい!






このページは令和3年の法令改正前に作成したものです



法令改正後






自動車営業により飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業を営む場合は食品衛生法の規定により、保健所の手続きが必要となります。自動車営業(飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業)の保健所手続き、是非、ご依頼下さい。

営業の種類
手続き
衛生基準

自動車営業(調理・菓子製造)問い合わせ

自動車営業(飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業)の種類

自動車により食品を調理・製造し提供する営業は、その食品の種類・営業形態などにより次の3つに分けられます。

飲食店営業
喫茶店営業
菓子製造業


自動車による営業では
・生ものを提供することはできません。
・営業車内での調理加工は、小分け、盛り分け、加熱処理等の簡単なものに限られます。

自動車営業(飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業)の保健所手続(新規開業)

営業許可申請

自動車営業(飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業)を営業するには、食品衛生法の規定に基づき、事前に保健所に営業許可申請をする必要があります。

(根拠法令)
食品衛生法第52条
食品衛生法施行規則第67条

許可申請の窓口

仕込場所の所在地などを所管する保健所を経由して申請します。 東京23区内保健所一覧

許可申請書類

営業許可申請書
営業設備の大要、配置図
営業の大要
仕込場所の営業許可書の写し(営業許可がある場合)
登記事項証明書(法人の場合)
食品衛生責任者の資格を証明するもの
申請手数料
など

欠格事由

次の事項に該当する場合は、許可が得られないことがあります。 (食品衛生法第52条第2項但書)

・食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
・食品衛生法第五十四条から第五十六条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
・法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

食品衛生責任者の選任

食品営業施設の営業者は許可施設ごとに、食品衛生責任者を選任しなければなりません。

施設検査

申請者は営業設備が法令で定める基準に適合しているかの検査を受けなければなりません。 (食品衛生法第52条第1項)

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自動車営業(調理・菓子製造)問い合わせ

自動車営業(飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造)の衛生基準

食の安全を守るため、自動車営業(飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造)の衛生基準が設けられています。

施設基準(共通基準)

営業車は耐水性及び耐久性を有し、かつ、固定された屋根及び壁を有する自動車とし、じんあい、昆虫等の侵入を防止できる構造であること。
施設内は、使用目的等に応じて、区画すること。
調理加工を行う施設内は、取扱品目及び取扱量に応じた、十分な面積が確保されていること。
施設内の床、内壁及び天井は、清掃しやすい構造であること。
施設内は、十分な明るさを有する構造であること。
施設内に換気のできる設備又は構造を必要に応じて設けること。
施設内には、耐久性のある従業者専用の流水受槽式手洗設備を使用に適した位置に設けること。
営業車には、耐久性を有し、かつ、飲用適の水を供給する給水タンク及びそれと同等の容量の排水タンクを設けること。また、給水タンクの容量は、別表のとおりとする。
施設内には、ふたがあり、十分な容量を有し、清掃しやすく、汚液、汚臭の漏れない耐水構造の廃棄物容器を備えること。
営業のために必要な電力が供給される電源装置を営業車の食品衛生上支障ない箇所に設けること。
移動する必要のない設備等は、耐久性を有する方法により営業車に固定すること。

施設基準(特定基準)

取扱量に応じた自家発電による冷蔵装置又はこれと同等以上の能力を有する機械、装置により、食品を冷却保存できる専用の設備を設けること。ただし、冷蔵を必要としない食品のみを取り扱う場合はこの限りでない。
耐久性があり、器具等を洗浄するのに適した十分な大きさの流水式洗浄設備を設けること。
必要に応じ洗浄消毒が可能な器具等を備えるとともに、これらを衛生的に保管する設備を設けること。

公衆衛生上講ずべき措置の基準(共通)

給水タンクは常に飲用適の水が供給されるよう、定期的に清掃し、清潔に保つこと。
営業開始の都度、給水タンクへ所定の量の給水を行い、営業終了後、給水タンク及び排水タンク内の水を廃棄すること。
第1号及び第2号に定める事項のほか、東京都食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号)別表第1に規定する事項(第2の2(1)ホ並びに2(4)ロからホまでを除く。)を適用する。ただし、食料品等販売業(自動車)にあっては、取締条例別表第2の第2に規定する事項(2(2)イ(ホ)並びにニ(ロ)から(ホ)まで及び(3)のすべての事項を除く。)を適用する。

公衆衛生上講ずべき措置の基準(特定)

器具等は、それぞれの使用区分に従って使用すること。
取扱品目及び取扱量は、作業場の規模等に見合ったものとすること。
作業は、必ず施設内で清潔に行うこと。
冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行うこと。

自動車営業(調理・菓子製造)の保健所手続き、是非、ご依頼ください

申請書類などの代書、提出代行など

保健所との調整支援、申請・届出・報告書類の作成、添付書類の収集など、行政書士がお手伝いさせて頂きます。

手続きの大まかな流れ

お客様 当事務所 保健所
事前連絡・情報提供
  ↓
お打ち合わせ
(弊事務所など)
  ↓
お打ち合わせ
(保健所)
  ↓
申請書・届出書の作成
添付書類の収集
(○)
  ↓
申請書類などの提出 (○)
  ↓
施設検査 (○)
  ↓
許可書の交付

(業務項目は、状況により前後・変更することがあります。)

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お問い合わせ

お問合せフォーム

●お問合せ区分
問合区分 相談をしたい 依頼をしたい 見積もり希望
●現状(参考情報として)
現状 開業準備の非常に初期段階
事業計画がある程度固まっている
取扱食品は決まっている
営業場所の確保(目途)はできている
●手続区分
手続区分 新規
変更
その他

●営業種類について
自動車
営業
飲食店・喫茶店営業
菓子製造業
不明 未定 その他
具体的な
取扱食品

営業開始
予定日
●仕込場所など
仕込場所
自動車の
保管場所
主な
営業地

営業時間 時〜
●会社情報
事業区分 法人 個人
フリガナ   
御社名
(個人の場合は屋号をご入力下さい。)
フリガナ   
代表者   
郵便番号
所在地
●お問合せ頂いている方
フリガナ   
ご担当   
メール
電話
●通信欄
通信欄
ご相談

・項目はすべて任意入力項目です。が、情報が多いほど正確なご回答ができます。
・お名前、連絡先メールアドレス、仕込場所などの記入がない場合はご回答を行っておりません。
・現在、江東区およびその周辺地域を業務区域とさせて頂いております。
通常、メールの受領確認を速やかに行なっております。
2日以上経過しても何ら連絡が行かない場合は、メールの事故などの可能性が
考えられますので、お手数ですが電話などでご連絡下さい。
具体的な事案処理の手順・方法・必要書類などは、正式なご依頼の後に、実際の事務処理の中で必要に応じてご案内させて頂いております。

お電話・ファックス

TEL/FAX 03−5635−5897

=お願い=
打ち合わせ、行政庁の窓口対応などで電話にでられないことがあります。 新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどは上のフォームからのご入力も、是非、ご利用ください。

なお、当事務所では、相談業務を含めて、正式なお申し込みを頂いてから業務に着手しております。 個別案件の具体的な内容についてのご相談は、お電話でも無料相談は行っておりませんので予めご了承ください。

また、混沌とした状況で漠然としたお問い合わせをお電話で頂きましても、十分なご案内ができません。落ち着いてフォームにご記入いただきお問い合わせを頂くのがお互いに効率的に業務を行えます。ご理解とご協力をお願いいたします。

個人情報のお取扱について

ご提供いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、保健所など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。


自動車営業(調理・菓子製造)の届出の代理代行費用

¥60,000円〜(報酬料)
・事業規模、事案ごとにお見積りさせて頂いております。是非、お問合せ下さい。
・報酬料とは別に、申請手数料、各種証明書取得手数料、交通費など、必要経費を別途ご清算させて頂きます。

お支払時期

お申込み時に報酬額の一部を着手金としてお支払頂きます。業務完了後に報酬額及び経費の残金お支払を頂きます。

申請手数料は、申請時までにお支払をお願いしております。

お支払方法

現金または振込みでお願いしております。 なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。

中途解約(キャンセル)及び返品

本申込み後の中途解約(キャンセル)時は、業務の進行状況に応じて実費を申し受けております。
また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。

事務所概要

事務所表示にはスパムメール対策を施しております。ご了承下さい。

案内地図

行政書士 江東区 地図2 行政書士 江東区 地図1

ご来所の際には事前のスケージュール調整をお願い致します。

行政書士とは

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

行政書士の守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。

行政書士関連リンク

日本行政書士会連合会
東京都行政書士会
一般財団法人行政書士試験研究センター

保健所一覧事務所概要

江東区・墨田区をはじめ、東西線沿線の中央区・千代田区・新宿区、日比谷線沿線の港区・渋谷区・目黒区・台東区を中心に、 自動車営業(調理・菓子製造) 喫茶店・飲食店 食品調理業 食品製造業 食品販売業の各種営業許認可届出書類の作成、添付書類の収集、並びに、提出の代行・代理・支援を承っております。 食品衛生法・食品製造業等取締条例(東京都条例) 営業許可 保健所 申請 届出 行政書士 東京都江東区

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