自動車営業(食品販売)|許可|行政書士|保健所
このページは令和3年の法令改正前に作成したものです |
自動車により食品の販売業を営む場合は食品衛生法などの規定により、保健所の手続きが必要となります。自動車営業(食品販売)の保健所手続き、是非、ご依頼下さい。
自動車により食品を販売する営業はそのその食品の種類・営業形態などにより次のようなものがあります。
乳類販売業(自動車)
食肉販売業(自動車)
食料品等販売業(自動車)
(以上、食品衛生法による許可)
・営業車内で取り扱う食品は、あらかじめ包装されたものに限ること。
・営業車内での調理加工は行わないこと。
魚介類販売業(自動車)
(以上、食品販売業等取締条例による許可)
・営業車内で取り扱う生食用魚介類は、あらかじめ包装されたものに限ること(ただし丸ものは除く。)。
・営業車内での調理加工は行わないこと。
(固定店舗での食品販売はこちら 食品販売業)
自動車営業(食品販売)を営業するには、食品衛生法などの規定に基づき、事前に保健所に営業許可申請をする必要があります。
(根拠法令)
食品衛生法第52条
食品衛生法施行規則第67条
など
仕込場所の所在地などを所管する保健所を経由して申請します。 東京23区内保健所一覧
営業許可申請書
営業設備の大要、配置図
営業の大要
仕込場所の営業許可書の写し(営業許可がある場合)
登記事項証明書(法人の場合)
食品衛生責任者の資格を証明するもの
申請手数料
など
次の事項に該当する場合は、許可が得られないことがあります。
・食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
・食品衛生法第五十四条から第五十六条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
・法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(食品衛生法第52条第2項但書。食品製造業等取締条例第7条にも同様の規定があり)
食品営業施設の営業者は許可施設ごとに、食品衛生責任者を選任しなければなりません。
申請者は営業設備が法令で定める基準に適合しているかの検査を受けなければなりません。 (食品衛生法第52条第1項)
食の安全を守るため、自動車営業(食品販売)の衛生基準が設けられています。
営業車は耐水性及び耐久性を有し、かつ、固定された屋根及び壁を有する自動車とし、じんあい、昆虫等の侵入を防止できる構造であること。 |
施設内は、使用目的等に応じて、区画すること。 |
調理加工を行う施設内は、取扱品目及び取扱量に応じた、十分な面積が確保されていること。 |
施設内の床、内壁及び天井は、清掃しやすい構造であること。 |
施設内は、十分な明るさを有する構造であること。 |
施設内に換気のできる設備又は構造を必要に応じて設けること。 |
施設内には、耐久性のある従業者専用の流水受槽式手洗設備を使用に適した位置に設けること。 |
営業車には、耐久性を有し、かつ、飲用適の水を供給する給水タンク及びそれと同等の容量の排水タンクを設けること。また、給水タンクの容量は、別表のとおりとする。 |
施設内には、ふたがあり、十分な容量を有し、清掃しやすく、汚液、汚臭の漏れない耐水構造の廃棄物容器を備えること。 |
営業のために必要な電力が供給される電源装置を営業車の食品衛生上支障ない箇所に設けること。 |
移動する必要のない設備等は、耐久性を有する方法により営業車に固定すること。 |
乳類販売業(自動車) |
取扱量に応じた自家発電による冷蔵装置又はこれと同等以上の能力を有する機械、装置により、食品を10℃以下に冷却保存できる専用の設備を設けること。ただし、常温保存可能品のみを取り扱う施設であって、当該品を常温を超えない温度で保存できる場合は、この限りでない。なお、いずれの場合であっても、見やすい箇所に当該温度を正確に計ることができる温度計を備えること。 |
びん装の乳類を取り扱う者は、取扱量に応じた空びん格納容器を当該営業に支障がない場所に備えること。 |
食肉販売業(自動車) |
取扱量に応じた自家発電による冷蔵装置又はこれと同等以上の能力を有する機械、装置により、冷凍食肉にあってはマイナス15℃以下に、その他の食品にあっては10℃以下に冷却保存できる専用の設備を設けるほか、見やすい箇所に当該温度を正確に計ることができる温度計を備えること。 |
魚介類販売業(自動車) |
取扱量に応じた自家発電による冷蔵装置又はこれと同等以上の能力を有する機械、装置により、冷凍魚介類にあってはマイナス15℃以下に、生食用生鮮魚介類にあっては5℃以下に、その他の食品にあっては10℃以下に冷却保存できる専用の設備を設けるほか、見やすい箇所に当該温度を正確に計ることができる温度計を備えること。 |
食料品等販売業(自動車) |
取扱量に応じ、食品を衛生的に保存できる専用の陳列ケースを設けること。ただし、冷蔵を必要とする食品を取り扱う場合は、自家発電による冷蔵装置又はこれと同等以上の能力を有する機械、装置により、食品を冷却保存できる専用の設備を設けること。 |
給水タンクは常に飲用適の水が供給されるよう、定期的に清掃し、清潔に保つこと。 |
営業開始の都度、給水タンクへ所定の量の給水を行い、営業終了後、給水タンク及び排水タンク内の水を廃棄すること。 |
第1号及び第2号に定める事項のほか、東京都食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号)別表第1に規定する事項(第2の2(1)ホ並びに2(4)ロからホまでを除く。)を適用する。ただし、食料品等販売業(自動車)にあっては、取締条例別表第2の第2に規定する事項(2(2)イ(ホ)並びにニ(ロ)から(ホ)まで及び(3)のすべての事項を除く。)を適用する。 |
食品の保存は、法の基準に従い、常に適正に行うこと。 |
食品の保管管理は、特に先入れ先出しに留意すること。 |
保健所との調整支援、申請・届出・報告書類の作成、添付書類の収集など、行政書士がお手伝いさせて頂きます。
お客様 | 当事務所 | 保健所 | |||
事前連絡・情報提供 | ◎ | → | ○ | ||
↓ | |||||
お打ち合わせ (弊事務所など) |
◎ | ◎ | |||
↓ | |||||
お打ち合わせ (保健所) |
◎ | ◎ | ◎ | ||
↓ | |||||
申請書・届出書の作成 添付書類の収集 |
(○) | ◎ | |||
↓ | |||||
申請書類などの提出 | (○) | ◎ | → | ○ | |
↓ | |||||
施設検査 | ◎ | (○) | ◎ | ||
↓ | |||||
許可書の交付 | ○ | ← | ○ | ← | ◎ |
(業務項目は、状況により前後・変更することがあります。)
TEL/FAX 03−5635−5897
=お願い=
打ち合わせ、行政庁の窓口対応などで電話にでられないことがあります。 新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどは上のフォームからのご入力も、是非、ご利用ください。
なお、当事務所では、相談業務を含めて、正式なお申し込みを頂いてから業務に着手しております。 個別案件の具体的な内容についてのご相談は、お電話でも無料相談は行っておりませんので予めご了承ください。
また、漠然とした状態でお電話でお問い合わせを頂きましても、漠然としたご案内しかできません。落ち着いてフォームにご記入いただきお問い合わせを頂くのがお互いに効率的に業務を行えます。ご理解とご協力をお願いいたします。
ご提供いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、保健所など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。
¥60,000円〜(報酬料)
・事業規模、事案ごとにお見積りさせて頂いております。是非、お問合せ下さい。
・報酬料とは別に、申請手数料、各種証明書取得手数料、交通費など、必要経費を別途ご清算させて頂きます。
お申込み時に報酬額の一部を着手金としてお支払頂きます。業務完了後に報酬額及び経費の残金お支払を頂きます。
申請手数料は、申請時までにお支払をお願いしております。
現金または振込みでお願いしております。 なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。
本申込み後の中途解約(キャンセル)時は、業務の進行状況に応じて実費を申し受けております。
また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。