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このページは令和3年の法令改正前に作成したものです



法令改正後






行商の保健所手続き、ご依頼下さい!

行商を営む場合は食品製造業等取締条例の規定により、保健所の手続きが必要となります。行商の保健所手続き、是非、ご依頼下さい。

行商の種類
手続き
衛生基準

行商

行商の種類

行商とは、業として次に掲げる食品を人力により移行しながら販売することをいいます。

イ 菓子
ロ アイスクリーム類
ハ 魚介類(生きているものを除く。)及びその加工品
ニ 豆腐及びその加工品
ホ 弁当類
ヘ ゆでめん類
ト そう菜類

但し、缶詰食品、瓶詰食品及び容器包装詰加圧加熱殺菌食品は除かれます。

また、不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含みます。

(固定店舗での食品販売はこちら 食品販売業

行商の保健所手続(新規開業)

行商の届出

行商を行うには、食品製造業等取締条例の規定に基づき、事前に保健所に届出を行い、鑑札及び記章の交付を受ける必要があります。

届出の窓口

主な営業地を管轄する保健所に申請します。 東京23区内保健所一覧

届出書類

行商届
写真(2枚)
弁当類の行商に関する営業の大要
届出手数料
など

行商・トップ

行商・問い合わせ

行商人の衛生基準

食の安全を守るため、行商人の衛生基準が設けられています。

共通事項

行商に従事する者は、身体を清潔にし、清潔な被服を着用すること。また、年に少なくとも一回は、健康診断及び検便を受けるようにすること。
運搬容器の見やすい所に行商人の住所及び氏名を明記すること。
包装されない食品を取り扱うときは、必ずはし、食品ばさみ等を用い、直接手指を食品に触れないこと。ただし、生豆腐については、この限りでない。
容器は、清掃しやすい構造で、防じん及び防虫の設備のあるものを使用すること。

菓子行商

水飴等の流動性の菓子は、行商中小分け販売をしないこと。
容器には、食品並びにはし、食品ばさみ及びスコップ以外のものを入れないこと。

アイスクリーム類行商

容器のふたは、二重とし、かつ、冷却保存できるものであること。
容器の底には、必要に応じてすの子を敷き、解けた水が直接アイスクリーム類に触れないようにすること。
アイスクリーム類は、製造場において、衛生的な容器に小分けし、密栓したもの又は耐水性の紙で包装したものに限ること。

魚介類及び魚介類加工品の行商

運搬容器は、ふたがあり、内部にすの子を敷き、汚水が漏れないものであること。
行商中は、氷を用いる等常に鮮度保持に必要な処置をすること。
調理した魚介と丸の魚介は、それぞれ別個の容器を使用すること。

豆腐及び豆腐加工品の行商

容器内の水は、しばしば入替えを行い、常に清潔で衛生的に保持すること。

弁当類、ゆでめん類又はそう菜類の行商

販売する食品は、十分放冷したもので二種以上を同一容器に詰め合わせないこと。

行商の保健所手続き、是非、ご依頼ください

届出書類などの代書、提出代行など

保健所との調整支援、申請・届出・報告書類の作成、添付書類の収集など、行政書士がお手伝いさせて頂きます。

手続きの大まかな流れ

お客様 当事務所 保健所
事前連絡・情報提供
  ↓
お打ち合わせ
(弊事務所など)
  ↓
お打ち合わせ
(保健所)
  ↓
届出書の作成
添付書類の収集
(○)
  ↓
届出書類などの提出 (○)
  ↓
鑑札及び記章の交付
  ↓
実地検査 (○)

(業務項目は、状況により前後・変更することがあります。)

行商・トップ

お問い合わせ

お問合せフォーム

●お問合せ区分
問合区分 相談をしたい 依頼をしたい 見積もり希望
●現状(参考情報として)
現状 開業準備の非常に初期段階
事業計画がある程度固まっている
取扱食品は決まっている
営業場所の確保(目途)はできている
●手続区分
手続区分 新規
変更
その他

●営業種類について
行商 菓子
アイスクリーム類
魚介類及びその加工品
豆腐及びその加工品
弁当類
ゆでめん類
そう菜類
不明 未定 その他
具体的な
取扱食品

営業開始
予定日
●主な営業地
主な営業地
現在、江東区およびその周辺地域を業務区域と
させて頂いております。予めご了承下さい。
営業時間 時〜
●会社情報
事業区分 法人 個人
フリガナ   
御社名
(個人の場合は屋号をご入力下さい。)
フリガナ   
代表者   
郵便番号
所在地
●お問合せ頂いている方
フリガナ   
ご担当   
メール
電話
●通信欄
通信欄
ご相談

・項目はすべて任意入力項目です。が、情報が多いほど正確なご回答ができます。
・お名前、連絡先メールアドレス、店舗・事業所所在地の記入がない場合はご回答を行っておりません。
通常、メールの受領確認を速やかに行なっております。
2日以上経過しても何ら連絡が行かない場合は、メールの事故などの可能性が
考えられますので、お手数ですが電話などでご連絡下さい。
具体的な事案処理の手順・方法・必要書類などは、正式なご依頼の後に、実際の事務処理の中で必要に応じてご案内させて頂いております。

お電話・ファックス

TEL/FAX 03−5635−5897

=お願い=
打ち合わせ、行政庁の窓口対応などで電話にでられないことがあります。 新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどは上のフォームからのご入力も、是非、ご利用ください。

なお、当事務所では、相談業務を含めて、正式なお申し込みを頂いてから業務に着手しております。 個別案件の具体的な内容についてのご相談は、お電話でも無料相談は行っておりませんので予めご了承ください。

また、混沌とした状況で漠然としたお問い合わせをお電話で頂きましても、十分なご案内ができません。落ち着いてフォームにご記入いただきお問い合わせを頂くのがお互いに効率的に業務を行えます。ご理解とご協力をお願いいたします。

個人情報のお取扱について

ご提供いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、保健所など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。


行商の届出の代理代行費用

¥40,000円〜(報酬料)
・事業規模、事案ごとにお見積りさせて頂いております。是非、お問合せ下さい。
・報酬料とは別に、申請手数料、各種証明書取得手数料、交通費など、必要経費を別途ご清算させて頂きます。

お支払時期

お申込み時に報酬額の一部を着手金としてお支払頂きます。業務完了後に報酬額及び経費の残金お支払を頂きます。

申請手数料は、申請時までにお支払をお願いしております。

お支払方法

現金または振込みでお願いしております。 なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。

中途解約(キャンセル)及び返品

本申込み後の中途解約(キャンセル)時は、業務の進行状況に応じて実費を申し受けております。
また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。

事務所概要

事務所表示にはスパムメール対策を施しております。ご了承下さい。

案内地図

行政書士 江東区 地図2 行政書士 江東区 地図1

ご来所の際には事前のスケージュール調整をお願い致します。

行政書士とは

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

行政書士の守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。

行政書士関連リンク

日本行政書士会連合会
東京都行政書士会
一般財団法人行政書士試験研究センター

保健所一覧事務所概要

江東区・墨田区をはじめ、東西線沿線の中央区・千代田区・新宿区、日比谷線沿線の港区・渋谷区・目黒区・台東区を中心に、 行商 喫茶店・飲食店 食品調理業 食品処理業 食品製造業 食品販売業の各種営業許認可届出書類の作成、添付書類の収集、並びに、提出の代行・代理・支援を承っております。 食品衛生法・食品衛生法施行細則・食品製造業等取締条例(東京都条例) 営業許可 保健所 申請 届出 行政書士 東京都江東区

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