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このページは令和3年の法令改正前に作成したものです |
食品処理業を営む場合は食品衛生法等の規定により、保健所の許可が必要となります。食品処理業の保健所手続き、是非、ご依頼下さい。
食品処理業を営業するには、食品衛生法の規定に基づいて、保健所の許可が必要となります。
乳処理業
特別牛乳さく取業
集乳業
食肉処理業
食品の冷凍又は冷蔵業
食品の放射線照射業
食品関係営業許認可には、食品処理業以外に、 食品調理業、 食品製造業、 食品販売業 の区分があります。 食品営業の業種一覧
営業形態により、複数の業種の許可などが必要になる場合があります。
食品処理業を営業するには、食品衛生法などの規定に基づき、事前に保健所に営業許可申請をする必要があります。
(根拠法令)
食品衛生法第52条
食品衛生法施行規則第67条
営業所の所在地を管轄する保健所を経由して申請します。 東京23区内保健所一覧
営業許可申請書
営業設備の大要、配置図(施設の平面図)
水質検査成績書(水道直結の場合は不要)
登記事項証明書(法人の場合)
食品衛生責任者の資格を証明するもの
申請手数料
など
次の事項に該当する場合は、許可が得られないことがあります。 (食品衛生法第52条第2項但書)
・食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
・食品衛生法第五十四条から第五十六条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
・法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
食品営業施設の営業者は許可施設ごとに、食品衛生責任者を選任しなければなりません。
また、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。
申請者は営業の施設(店舗)が法令で定める基準に適合しているかの検査を受けなければなりません。 (食品衛生法第52条第1項)
食の安全を守るため、営業施設には様々な基準が設けられています。
食品処理業の許可を得るにはこれら設備基準に合致した施設を設置することが必要です。
食品衛生法第51条
食品衛生法施行令第35条
食品衛生法施行条例第3条
食品衛生法施行条例別表二
場所 | 清潔な場所を選ぶ |
建物 | 鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造 |
区画 | 使用目的に応じて、壁、板などにより区画する |
面積 | 取扱量に応じた広さ |
床 | タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造 |
内壁 | 床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造 |
天井 | 清掃しやすい構造 |
明るさ | 50ルクス以上 |
換気 | ばい煙、蒸気などの排除設備(換気扇など) |
周囲の構造 | 周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすいこと |
ねずみ族、昆虫 などの排除 |
鼠や昆虫などの防除設備 |
洗浄設備 |
原材料、食品や器具などを洗うための流水式洗浄設備 従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置 |
更衣室 | 清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける |
器具等の整備 | 取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える |
器具等の配置 | 移動し難い機械器具などは、作業に便利で、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する |
保管設備 | 原材料、食品や器具類などを衛生的に保管できる設備 |
器具などの材質 | 耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤などで消毒が可能なもの |
運搬具 | 必要に応じ、防虫、防塵、保冷の出来る清潔な食品運搬具を備える |
計器類 | 冷蔵、殺菌、加熱、圧搾などの設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備える。必要に応じて計量器を備える。 |
給水設備 | 水道水又は飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。貯水槽は衛生上支障のない構造。ただし、島しょ等で飲用適の水を得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設ける。 |
便所 | 作業場に影響のない位置及び構造で、従業員に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒設備を設ける |
汚物処理設備 | ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れない |
清掃器具の 格納設備 |
作用場専用の清掃器具と格納設備 |
以上の共通基準の他に、業種ごとに特定基準が定められています。 |
保健所との調整支援、申請書類の作成、添付書類の収集など、行政書士がお手伝いさせて頂きます。
お客様 | 当事務所 | 保健所 | |||
事前連絡・情報提供 | ◎ | → | ○ | ||
↓ | |||||
お打ち合わせ (弊事務所など) |
◎ | ◎ | |||
↓ | |||||
お打ち合わせ (保健所) |
◎ | ◎ | ◎ | ||
↓ | |||||
申請書・届出書の作成 添付書類の収集 |
(○) | ◎ | |||
↓ | |||||
申請書類などの提出 | (○) | ◎ | → | ○ | |
↓ | |||||
実地検査 | ◎ | (○) | ◎ | ||
↓ | |||||
許可書の交付 | ○ | ← | ○ | ← | ◎ |
(業務項目は、状況により前後・変更することがあります。)
TEL/FAX 03−5635−5897
=お願い=
打ち合わせ、行政庁の窓口対応などで電話にでられないことがあります。 新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどは上のフォームからのご入力も、是非、ご利用ください。
なお、当事務所では、相談業務を含めて、正式なお申し込みを頂いてから業務に着手しております。 個別案件の具体的な内容についてのご相談は、お電話でも無料相談は行っておりませんので予めご了承ください。
また、混沌とした状況で漠然としたお問い合わせをお電話で頂きましても、十分なご案内ができません。落ち着いてフォームにご記入いただきお問い合わせを頂くのがお互いに効率的に業務を行えます。ご理解とご協力をお願いいたします。
ご提供いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、保健所など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。
¥80,000円〜(報酬料)
・事業規模、事案ごとにお見積りさせて頂いております。是非、お問合せ下さい。
・報酬料とは別に、申請手数料、各種証明書取得手数料、交通費など、必要経費を別途ご清算させて頂きます。
お申込み時に報酬額の一部を着手金としてお支払頂きます。業務完了後に報酬額及び経費の残金お支払を頂きます。
申請手数料は、申請時までにお支払をお願いしております。
現金または振込みでお願いしております。 なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。
本申込み後の中途解約(キャンセル)時は、業務の進行状況に応じて実費を申し受けております。
また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。