食品衛生管理者|保健所の手続き支援 代理 代行 行政書士 江東区
食品トップ > 食品衛生管理者
このページは令和3年の法令改正前に作成したものです |
食品の製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるもの(※)の製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を設置し届出なければならなりません。
(※)食品衛生法施行令第13条
全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)
加糖粉乳
調整粉乳
食肉製品
魚肉ハム
魚肉ソーセージ
放射線照射食品
食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
マーガリン
ショートニング
添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)
食品衛生法第48条
食品衛生法施行令第13条
食品衛生法施行規則第49条
食品衛生法施行細則第15条の2
食品衛生法施行細則別記第4号様式
食品衛生管理者のは次の資格をもつ者がなることができます。
1.医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
2.学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者(
3.厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
4.学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者
食品衛生法第48条第6項
保健所との調整支援、申請届出書類の作成、添付書類の収集、提出代行など、行政書士がお手伝いさせて頂きます。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。