飲食店・喫茶店(食品調理業)の保健所お手続き、是非、ご依頼下さい!

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このページは令和3年の法令改正前に作成したものです



法令改正後






飲食店・喫茶店の保健所手続き、ご相談・ご依頼下さい

飲食店・そばの写真

飲食店・喫茶店など食品関連営業をおはじめですか。

そば屋、すし屋、インド料理店などの飲食店、喫茶店の営業には食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可が必要となります。

当事務所では、飲食店・喫茶店を始められる事業者さまの保健所手続き支援を行っております。是非、ご相談・ご依頼下さい。

調理業の種類
手続き
施設の基準

飲食店・喫茶店

食品調理業の種類

食品調理業には「飲食店営業」と「喫茶店営業」の2種類があります。いずれも食品衛生法に基づく許可が必要となります。

飲食店

飲食店営業とは、食品を調理し、又は、設備を設けて客に飲食させる営業をいいます。
(食品衛生法施行令第35条第1号)

具体的には、そば屋、すし屋、一般食堂、インド料理店、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエーなどが該当します。


飲食店営業は、@『食品を調理する営業』とA『設備を設けて客に飲食させる営業』の2つを含みます。蕎麦屋、インド料理店など普通の飲食店は両方(@A)に該当する営業です。仕出し屋や弁当屋(店内では食事をさせない)は@『食品を調理する営業』、一部の旅館など特殊な営業(自己の施設では調理をせず仕出し屋などから料理を調達する場合など)がA『設備を設けて客に飲食させる営業』に該当することになります。


参考:「調理」とは、「一応摂食しうる状態に近くなった食品を変形したり他の食品を附加したり、或は調味を加えるなどして飲食に最も適するようにその食品に手を加え、そのまま摂食しうる状態にするうすることで他の仲介業者の手を経ることなく、直接摂食消費する目的を持ってするもの」をいいます。[S29.12.24衛食349]


喫茶店

喫茶店営業とは、喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいいます。
(食品衛生法施行令第35条第2号)


喫茶店営業と飲食店営業の区別は外観上必ずしも明確ではありませんが、施設基準(洗浄設備及び給湯設備)で違いがあります。従って、この違いを十分に理解した上で、保健所との調整、店舗の設計などをすると準備が順調にいきます。


その他の食品営業

食品関係営業許認可には、食品調理業(飲食店・喫茶店)以外に、 食品製造業食品処理業食品販売業 の区分があります。 食品営業の業種一覧


製造業などの兼業

店舗の営業形態によっては飲食店又は喫茶店の許可に加えて製造業などの手続きが同時に必要になる場合があります。

例えば、飲食店や喫茶店でアイスクリームを作り、その店内で飲食する客に提供する場合には「アイスクリーム類製造業」の許可は不要ですが、物品販売的な意味においてアイスクリームを製造し販売する場合は、飲食店営業または喫茶店営業の許可に加えて「アイスクリーム類製造業」の許可が必要となります。[通達S33.2.7衛環発9など]  食品営業の必要許可の事例

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営業許可取得の手続(新規開業)

保健所手続きの大まかな流れ

保健所申請手続きの流れ

事前相談

食品関係手続きでは所轄保健所との事前調整がよりスムーズな許可取得のためには重要です。当事務所では、初期の段階から保健所との調整をサポートさせていただきます。

食品調理業の営業許可申請

食品調理業(飲食店・喫茶店)を営業するには、食品衛生法の規定に基づき、事前に保健所に営業許可申請をする必要があります。

(根拠法令)
食品衛生法第52条
食品衛生法施行規則第67条

許可申請の窓口

営業所の所在地を管轄する保健所を経由して申請します。 東京23区内保健所一覧

器具の写真

許可申請書類

営業許可申請書
営業設備の大要、配置図(施設の平面図)
水質検査成績書(水道直結の場合は不要)
登記事項証明書(法人の場合)
食品衛生責任者の資格を証明するもの
申請手数料
など

欠格事由

次の事項に該当する場合は、許可が得られないことがあります。 (食品衛生法第52条第2項但書)

・食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
・食品衛生法第五十四条から第五十六条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
・法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

食品衛生責任者の選任

食品営業施設の営業者は許可施設ごとに、食品衛生責任者を選任しなければなりません。

施設検査

申請者は営業の施設(店舗)が法令で定める基準に適合しているかの検査を受けなければなりません。 (食品衛生法第52条第1項)

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営業施設の基準

施設の基準のイメージ

食の安全を守るため、営業施設には様々な基準が設けられています。

食品調理業の許可を得るにはこれら設備基準に合致した施設を設置することが必要です。

食品衛生法第51条
食品衛生法施行令第35条
食品衛生法施行条例第3条
食品衛生法施行条例別表二



営業施設の構造(共通)

場所 清潔な場所を選ぶ
建物 鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造
区画 使用目的に応じて、壁、板などにより区画する
面積 取扱量に応じた広さ
タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造
内壁 床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造
天井 清掃しやすい構造
明るさ 50ルクス以上
換気 ばい煙、蒸気などの排除設備(換気扇など)
周囲の構造 周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすいこと
ねずみ族、昆虫
などの排除
鼠や昆虫などの防除設備
洗浄設備 原材料、食品や器具などを洗うための流水式洗浄設備
従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置
更衣室 清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける

食品取扱設備(共通)

器具等の整備 取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える
器具等の配置 移動し難い機械器具などは、作業に便利で、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する
保管設備 原材料、食品や器具類などを衛生的に保管できる設備
器具などの材質 耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤などで消毒が可能なもの
運搬具 必要に応じ、防虫、防塵、保冷の出来る清潔な食品運搬具を備える
計器類 冷蔵、殺菌、加熱、圧搾などの設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備える。必要に応じて計量器を備える。

給水及び汚物処理(共通)

給水設備 水道水又は飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。貯水槽は衛生上支障のない構造。ただし、島しょ等で飲用適の水を得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設ける。
便所 作業場に影響のない位置及び構造で、従業員に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒設備を設ける
汚物処理設備 ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れない
清掃器具の
格納設備
作用場専用の清掃器具と格納設備

特定基準(飲食店営業)

冷蔵設備 食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。
洗浄設備 洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備のある場合又は食品の販売に付随するものであって、当該商品の販売に係る販売所の設備内の一画に調理場の区画を設け、簡易な調理を行う場合で衛生上支障ないと認めれるときは、この限りでない。
給湯設備 洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。
客席 客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適応を受ける営業を除く。
客用便所 客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。
(喫茶店営業は、上の冷蔵設備、客席、客用便所が適用となります。)

食品調理業(飲食店・喫茶店)の保健所手続き、是非、ご依頼ください

許可申請書類の代書、提出代行など

保健所との調整支援、申請書類の作成、添付書類の収集など、行政書士がお手伝いさせて頂きます。

手続きの大まかな流れ(新規許可の場合)

お客様 当事務所 保健所
事前連絡・情報提供
  ↓
お打ち合わせ
(弊事務所など)
  ↓
お打ち合わせ
(保健所)
  ↓
申請書・届出書の作成
添付書類の収集
(○)
  ↓
申請書類などの提出 (○)
  ↓
実地検査 (○)
  ↓
許可書の交付

(業務項目は、状況により前後・変更することがあります。)

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お問い合わせ

お問合せフォーム

●お問合せ区分
問合区分 相談をしたい 依頼をしたい 見積もり希望
●現状(参考情報として)
現状 開業準備の非常に初期段階
事業計画がある程度固まっている
店舗物件の確保(目途)はできている
●手続区分
手続区分 新規
移転 その他 不明
各種変更はこちらから
承継・相続はこちらから
●営業種類について
調理業 飲食店 喫茶店 不明 未定
店舗概要
(例 インドカレー店、普通喫茶店、そば店など)
営業開始
予定日
●店舗(事業所)情報
フリガナ   
店舗名
郵便番号
所在地
現在、江東区およびその周辺地域を業務区域と
させて頂いております。予めご了承下さい。
床面積
客席数
従業員数
営業時間 時〜
●会社情報
事業区分 法人 個人
フリガナ   
御社名
(個人の場合は屋号をご入力下さい。)
フリガナ   
代表者   
郵便番号
所在地
●お問合せ頂いている方
フリガナ   
ご担当   
メール
電話
●通信欄
通信欄
ご相談

・項目はすべて任意入力項目です。が、情報が多いほど正確なご回答ができます。
・お名前、連絡先メールアドレス、店舗・事業所所在地の記入がない場合はご回答を行っておりません。
・現在、警察署が窓口となる風営法関連のお手続きのお取扱は行っておりません。予めご了承ください。
通常、メールの受領確認を速やかに行なっております。
2日以上経過しても何ら連絡が行かない場合は、メールの事故などの可能性が
考えられますので、お手数ですが電話などでご連絡下さい。
具体的な事案処理の手順・方法・必要書類などは、正式なご依頼の後に、実際の事務処理の中で必要に応じてご案内させて頂いております。

お電話・ファックス

TEL/FAX 03−5635−5897

=お願い=
打ち合わせ、行政庁の窓口対応などで電話にでられないことがあります。 新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどは上のフォームからのご入力も、是非、ご利用ください。

なお、当事務所では、相談業務を含めて、正式なお申し込みを頂いてから業務に着手しております。 個別案件の具体的な内容についてのご相談は、お電話でも無料相談は行っておりませんので予めご了承ください。

また、混沌とした状況で漠然としたお問い合わせをお電話で頂きましても、十分なご案内ができません。落ち着いてフォームにご記入いただきお問い合わせを頂くのがお互いに効率的に業務を行えます。ご理解とご協力をお願いいたします。

個人情報のお取扱について

ご提供いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、保健所など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。


調理業(飲食店・喫茶店)の許可申請の代理代行費用

¥80,000円〜(報酬料)
・事業規模、事案ごとにお見積りさせて頂いております。是非、お問合せ下さい。
・報酬料とは別に、申請手数料、各種証明書取得手数料、交通費など、必要経費を別途ご清算させて頂きます。

お支払時期

お申込み時に報酬額の一部を着手金としてお支払頂きます。業務完了後に報酬額及び経費の残金お支払を頂きます。

申請手数料は、申請時までにお支払をお願いしております。

お支払方法

現金または振込みでお願いしております。 なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。

中途解約(キャンセル)及び返品

本申込み後の中途解約(キャンセル)時は、業務の進行状況に応じて実費を申し受けております。
また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。

事務所概要

事務所表示にはスパムメール対策を施しております。ご了承下さい。

案内地図

地図2 地図1

ご来所の際には事前のスケージュール調整をお願い致します。

行政書士とは

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。

行政書士の守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。

行政書士関連リンク

日本行政書士会連合会
東京都行政書士会
一般財団法人行政書士試験研究センター

保健所手続きの代行・代理

当事務所では、忙しいクライアント様に代わって、喫茶店・飲食店など食品関係営業手続きの申請届出書類の作成、提出の代行・代理を承っております。


保健所一覧事務所概要

江東区・墨田区をはじめ、東西線沿線の中央区・千代田区・新宿区、日比谷線沿線の港区・渋谷区・目黒区・台東区を中心に、 喫茶店・飲食店 食品調理業 食品処理業 食品製造業 食品販売業の各種営業許認可届出書類の作成、添付書類の収集、並びに、提出の代行・代理・支援を承っております。 食品衛生法・食品衛生法施行細則・食品製造業等取締条例(東京都条例) 営業許可 保健所 申請 届出 行政書士 東京都江東区

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