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このページは令和3年の法令改正前に作成したものです



法令改正後






営業者の食品衛生責任者の設置義務

食品衛生責任者

食品衛生責任者の設置義務

食品営業施設の営業者は許可施設ごとに、食品衛生責任者を選任しなければなりません。

根拠法令

食品衛生法第50条第2項
食品衛生法施行条例 別表第一 第一 一
食品製造業等取締条例 別表第二 第二 一
など

食品衛生責任者の資格

食品衛生責任者は次の資格をもつ者がなることができます。

1.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士もしくは食品衛生管理者の有資格者
2.特別区の区長が実施する食品衛生責任者になるための講習会又は知事が指定した講習会の受講修了者
3.他の道府県等の食品衛生関係の条例に基づく資格等
4.その他、知事が食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者

1の調理師などの資格を持たない場合は、2の講習会を受講するのが一般的な方法です。

食品衛生責任者養成講習会

食品衛生責任者養成講習会は、一日の講習で、食品衛生責任者の資格を取得できるものです。受講費用はおよそ¥10,000円です。

東京では、 一般社団法人東京都食品衛生協会 が、実施しています。

食品衛生責任者の責務

・食品衛生責任者は、営業者の指示に従い食品衛生上の管理運営に当たります。
・食品衛生責任者は、食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が必要な場合は、営業者に対して改善を進言し、その促進を図らなければなりません。
・食品衛生責任者は、法令の改廃等に留意し、違反行為のないように努めなければなりません。
・食品衛生責任者は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認めた講習会を定期的に受講し、常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努めなければなりません。
(食品衛生法施行条例 別表第一 第一 一より関係箇所を抜粋)

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