圧力なべ・圧力がま 消費生活用製品安全法
特定製品を販売する事業者(*)は、PSCマーク等法令で定められた表示が付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は、販売の目的で陳列してはいけません。 消費生活用製品安全法第4条第1項
(*)ここでは、自らは日本国内で特定製品を製造せず、又は、海外から輸入しない、すなわち他の事業者が日本国内で製造したもの、又は、他の事業者が輸入したものを買い受け、販売する事業者を指します。
消費生活用製品安全法の届出・申請などのお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
・届出書類の代書・作成
・書類提出の代理・代行
・担当窓口である経済産業省などとの調整
などを行ないます。
特定製品関連業務を営まれるクライアント様と行政機関との間のインターフェースを目指して日々努力しております。クライアント様が本来業務に専念できるように、各種届出・申請手続きのお手伝いを致します。許認可届出業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。