圧力なべ・圧力がま 消費生活用製品安全法

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特定製品の販売

特定製品を販売する事業者(*)は、PSCマーク等法令で定められた表示が付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は、販売の目的で陳列してはいけません。 消費生活用製品安全法第4条第1項

(*)ここでは、自らは日本国内で特定製品を製造せず、又は、海外から輸入しない、すなわち他の事業者が日本国内で製造したもの、又は、他の事業者が輸入したものを買い受け、販売する事業者を指します。


消費生活用製品安全法のお手続きのお手伝い致します

手続の代行・代理

消費生活用製品安全法の届出・申請などのお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
 ・届出書類の代書・作成
 ・書類提出の代理・代行
 ・担当窓口である経済産業省などとの調整
などを行ないます。

クライアント様と行政機関とのI/Fを目指して!

特定製品関連業務を営まれるクライアント様と行政機関との間のインターフェースを目指して日々努力しております。クライアント様が本来業務に専念できるように、各種届出・申請手続きのお手伝いを致します。許認可届出業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。

事務所概要

調理用電気製品 消費生活用製品安全法

行政書士とは

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。

行政書士の守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。


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消費生活用製品安全法全法とは


特別特定製品以外圧力鍋・圧力釜

特別特定製品以外(特別特定製品

特別特定製品以外外以外の特定製品)

特別特定製品以外の輸入・製造


届出(輸入)届出(輸入)

届出(製造)届出(製造)


特定製品の販売特定製品の販売


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事務所概要お問い合わせ

圧力なべ・圧力がまの届出 消費生活用製品安全法に基づく各種届出書類の作成、添付書類の収集、提出の代行・支援などを承っております。

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