消費生活用製品安全法とは 調理用電気製品の輸入に必要な届出(許認可)
「消費生活用製品安全法」とは、@「消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制する」とともに、A「特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ」、もつて「一般消費者の利益を保護することを目的とする」法律です。 消費生活用製品安全法第1条
調理関係では次のものが特定製品として規制の対象となります。
圧力なべ(内容積が十リットル以下のものであつて、九・八キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したもの)
圧力がま(内容積が十リットル以下のものであつて、九・八キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したもの)
これら特定製品を製造・輸入する場合は、原則、消費生活用製品安全法の規制を受けることになります。
消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法施行令
消費生活用製品安全法施行規則
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令
消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及び解釈について
(定義) 第二条 この法律において「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。 2 この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で政令で定めるものをいう。 |
消費生活用製品安全法の規制対象となる「特定製品」は政令で定められているものです。家庭用の圧力なべ及び圧力がまは、消費生活用製品安全法施行令別表第一に定められています。
(基準) 第三条 主務大臣は、特定製品について、主務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準を定めなければならない。この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定に基づき一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための規格又は基準を定めることができることとされているときは、当該規格又は基準に相当する部分以外の部分について技術上の基準を定めるものとする。 |
圧力なべ及び圧力がまの技術基準(技術上の基準)は、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令別表第1に定められています。
(事業の届出) 第六条 特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、主務省令で定める特定製品の区分(以下単に「特定製品の区分」という。)に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 主務省令で定める特定製品の型式の区分 三 当該特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(特定製品の輸入の事業を行う者にあつては、当該特定製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所) 四 当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行う場合に備えてとるべき措置 |
条文では「届け出ることができる」となっていますが、届出をしないと第13条の規定によりPSCマークの表示をすることができず、更には第4条の規定により結果として商品を販売することができません。
(基準適合義務等) 第十一条 届出事業者は、届出に係る型式の特定製品を製造し、又は輸入する場合においては、第三条第一項の規定により定められた技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 一 輸出用の特定製品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。 二 輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を製造し、又は輸入する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。 三 試験用に製造し、又は輸入するとき。 2 届出事業者は、主務省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 3 届出事業者は、第六条第四号の措置が主務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。 |
届出をした事業者は、届出た特定製品について、第3条で定められる技術基準に適合させ、検査を行い、その検査記録を作成し、保存し、損害の賠償を行う場合に備えてとるべき措置が法令の基準に適合するようにする必要があります。
(表示) 第十三条 届出事業者は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第十一条第二項(特別特定製品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定める方式による表示を付することができる。 |
(表示の制限) 第五条 次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の特定製品について第十三条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、特定製品に同条の主務省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 |
表示(PSCマーク)は、届出をし、技術基準適合性を確認し、検査を行い、その検査記録を作成した場合に表示することができます。
(販売の制限) 第四条 特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十三条の規定により表示が付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 |
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