特別特定製品以外の特定製品の輸入・製造
家庭用の圧力なべ及び圧力がま(内容積が10リットル以下のものであって、9.8キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。) など特定製品を業として製造又輸入する場合は、原則、消費生活用製品安全法に基づく手続きが必要となります。
圧力がま・圧力なべの製造又は輸入の事業を行う者は、その特定製品の区分に従い、経済産業大臣または経済産業局長に届け出ることができます。 消費生活用製品安全法第6条
当事務所では、経済産業省への届出手続きを中心に消費生活用製品安全法関連の業務を承っております。 |
届出事業者は、届出に係る型式の特定製品を製造し、又は輸入する場合においては、技術基準(経済産業省令で定める技術上の基準)に適合するようにしなければなりません。 消費生活用製品安全法第11条第1項
特定製品を技術基準に適合させるのは届出事業者の義務です。必ず技術基準に適合させる必要があります。 |
届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る特定製品について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければなりません。 消費生活用製品安全法第11条第2項
この検査は自主的に行えばよい任意の検査ではなく、届出事業者が必ず履行しなければならない法定の義務です。
検査は法令で規定されている事業者の義務です。検査記録の作成・保存の義務もあります。 |
届出事業者は、当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行う場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するようにしなければなりません。 消費生活用製品安全法第11条第3項
損害が生じた場合に備えての措置をとることは届出事業者の義務です。その措置は基準に適合させる必要があります。 |
届出事業者は、技術基準に適合している特定製品について、消費生活用製品安全法第11条第1項の検査を行いその検査記録を作成し保存している場合には、表示(PSCマーク)を付けることができます。 消費生活用製品安全法第13条
PSCマーク(表示)は事業者が法定の事項を履行した場合に表示することができるもので、官公庁・検査機関などから取得するという性格のものではありません。 |
表示(PSCマーク)が付いている特定製品でなければ、販売、又は、販売の為の陳列をすることはできません。 消費生活用製品安全法第5条
消費生活用製品安全法の届出・申請などのお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
・届出書類の代書・作成
・書類提出の代理・代行
・担当窓口である経済産業省などとの調整
などを行ないます。
特定製品関連業務を営まれるクライアント様と行政機関との間のインターフェースを目指して日々努力しております。クライアント様が本来業務に専念できるように、各種届出・申請手続きのお手伝いを致します。許認可届出業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。