特定製品の製造に必要な届出(製造)
特定製品の製造を行う場合は、経済産業省令で定める特定製品の区分に従い届け出ることができます。
消費生活用製品安全法第6条
消費生活用製品安全法施行令第17条
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第6条
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令様式第3
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
・主務省令で定める特定製品の型式の区分
・当該特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
・当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行う場合に備えてとるべき措置
経済産業大臣または経済産業局長
その事業場などが一の経済産業局の区域内にある場合
・・経済産業局
その事業場などが二の経済産業局の区域にまたがっている場合
・・経済産業省
0円
(お手続きをご依頼頂いた場合は、別途報酬料を申し受けます。)
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・書類提出の代理・代行
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