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食品衛生法の許可

許可

食品営業を行うには、原則、保健所の手続きが必要となります。

食品衛生法施行令第35条で定める32業種は許可が必要です。

当事務所では、食品関係営業を始められる事業者さまの保健所手続き支援を行っております。是非、ご相談・ご依頼下さい。

営業の形態
手続き

問い合せ

許可業種

許可が必要な営業は、食品衛生法施行令第35条で指定されている32業種です。

営業の形態

一 飲食店営業
二 調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
三 食肉販売業(食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。)
四 魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。以下この号及び次号において同じ。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売するもの、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するもの及び同号に該当するものを除く。)
五 魚介類競り売り営業(鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業をいう。)
六 集乳業(生乳を集荷し、これを保存する営業をいう。)
七 乳処理業(生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。以下この号において同じ。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業をいう。)
八 特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。)
九 食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。)
十 食品の放射線照射業
十一 菓子製造業(菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。)
十二 アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。)
十三 乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業をいう。)
十四 清涼飲料水製造業(生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。)
十五 食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(以下この号において「食肉製品」という。)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業をいう。)
十六 水産製品製造業(魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下この号において「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。)
十七 氷雪製造業
十八 液卵製造業(鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業をいう。)
十九 食用油脂製造業(マーガリン又はショートニング製造業を含む。)
二十 みそ又はしょうゆ製造業(みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業をいう。)
二十一 酒類製造業(酒類の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。)
二十二 豆腐製造業(豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業をいう。)
二十三 納豆製造業
二十四 麺類製造業(麺類を製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。)
二十五 そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいい、第十五号、第十六号、第二十二号又は次号から第二十八号までに該当するものを除く。)
二十六 複合型そうざい製造業(前号に規定する営業と併せて第九号に規定する営業に係る食肉の処理をする営業(法第五十一条第一項第二号に規定する食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(以下この号において「重要工程管理」という。)を行う場合に限る。第二十八号において同じ。)又は第十一号、第十六号(魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)の製造に係る営業を除く。第二十八号において同じ。)若しくは第二十四号に規定する営業に係る食品を製造する営業(重要工程管理を行う場合に限る。第二十八号において同じ。)をいう。)
二十七 冷凍食品製造業(第二十五号に規定する営業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業をいい、次号に該当するものを除く。)
二十八 複合型冷凍食品製造業(前号に規定する営業と併せて第九号に規定する営業に係る食肉の処理をする営業又は第十一号、第十六号若しくは第二十四号に規定する営業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業をいう。)
二十九 漬物製造業(漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業をいう。)
三十 密封包装食品製造業(密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であつて、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であつて厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業(前各号に該当するものを除く。)をいう。)
三十一 食品の小分け業(専ら第十一号、第十三号(固形物の製造に係る営業に限る。)、第十五号、第十六号、第十九号、第二十号又は第二十二号から第二十九号までに該当する営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいう。)
三十二 添加物製造業(法第十三条第一項の規定により規格が定められた添加物の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。)

許可の対象になっていない営業は、原則、届出が必要です。

営業許可

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手続き

問い合せ

許可申請(新規)

営業形態・規模の違いにより根拠法令・手続きなどが異なります。ここでは食品衛生法による許可申請手続きについて記載しています。

申請

営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより申請し、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

(根拠法令)
食品衛生法第55条
食品衛生法施行規則第67条

申請の窓口

施設の所在地を管轄する保健所を経由して申請します。 東京23区内保健所一覧

申請事項

一 申請者の氏名、生年月日及び住所(法人にあつては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
二 施設の所在地及び名称、屋号又は商号
三 申請する営業の種類、形態及び主として取り扱う食品又は添加物に関する情報
四 食品衛生管理者又は食品衛生責任者の氏名、資格の種類及び受講した講習会
五 施設の構造及び設備を示す図面
六 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組又は取り扱う食品の特性に応じた取組の種別
七 法第五十五条第二項各号のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容
など

食品衛生責任者の選任

食品営業施設の営業者は許可施設ごとに、食品衛生責任者を選任しなければなりません。

また、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。

営業許可

食品製造業の保健所手続き、是非、ご依頼ください

許可申請書類などの代書、提出代行など

保健所との調整支援、申請・届出・報告書類の作成など、行政書士がお手伝いさせて頂きます。

手続きの大まかな流れ

お客様 当事務所 保健所
事前連絡・情報提供
  ↓
お打ち合わせ
(弊事務所など)
  ↓
お打ち合わせ
(保健所)
  ↓
申請書・届出書の作成
(○)
  ↓
申請書類などの提出 (○)
  ↓
実地検査 (○)
  ↓
許可書の交付

(業務項目は、状況により前後・変更することがあります。)

食品営業許可

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お問い合わせ

お問合せフォーム

●お問合せ区分
問合区分 相談をしたい 依頼をしたい 見積もり希望
●手続区分
手続区分 新規 更新 移転 その他
各種変更はこちらから 承継・相続はこちらから
●現状(参考情報として)
現状 開業準備の非常に初期段階
取扱食品は決まっている
事業計画がある程度固まっている
事業場・店舗物件の確保(目途)はできている
令和3年5月31日以前の許可の更新
令和3年6月1日以降の許可の更新
●営業種類について
営業形態 販売業 製造・加工業 調理業 給食
その他
具体的な
取扱食品

営業開始
予定日
●事業所(店舗)情報
ふりがな   
事業所名
郵便番号
所在地
現在、江東区およびその周辺地域を業務区域と
させて頂いております。予めご了承下さい。
床面積
従業員数
●営業者
事業区分 法人 個人
ふりがな   
御社名
ふりがな   
代表者   
郵便番号
所在地
●お問合せ頂いている方
ふりがな   
ご担当   
メール
電話
●通信欄
通信欄
ご相談

・項目はすべて任意入力項目です。が、情報が多いほど正確なご回答ができます。
・お名前、連絡先メールアドレス、店舗・事業所所在地の記入がない場合はご回答を行っておりません。
通常、メールの受領確認を速やかに行なっております。
3日以上経過しても何ら連絡が行かない場合は、メールの事故などの可能性が
考えられますので、お手数ですが電話などでご連絡下さい。
具体的な事案処理の手順・方法・必要書類などは、正式なご依頼の後に、実際の事務処理の中で必要に応じてご案内させて頂いております。

お電話・ファックス

TEL/FAX 03−5635−5897

=お願い=
打ち合わせ、行政庁の窓口対応などで電話にでられないことがあります。 新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどは上のフォームからのご入力も、是非、ご利用ください。

なお、当事務所では、相談業務を含めて、正式なお申し込みを頂いてから業務に着手しております。 個別案件の具体的な内容についてのご相談は、お電話でも無料相談は行っておりませんので予めご了承ください。

また、混沌とした状況で漠然としたお問い合わせをお電話で頂きましても、十分なご案内ができません。落ち着いてフォームにご記入いただきお問い合わせを頂くのがお互いに効率的に業務を行えます。ご理解とご協力をお願いいたします。

個人情報のお取扱について

ご提供いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、保健所など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。


許可申請の代理代行費用

¥80,000円〜(報酬料)
・事業規模、事案ごとにお見積りさせて頂いております。是非、お問合せ下さい。
・報酬料とは別に、申請手数料、各種証明書取得手数料、交通費など、必要経費を別途ご清算させて頂きます。

お支払時期

お申込み時に報酬額の一部を着手金としてお支払頂きます。業務完了後に報酬額及び経費の残金お支払を頂きます。

申請手数料は、申請時までにお支払をお願いしております。

お支払方法

現金または振込みでお願いしております。 なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。

中途解約(キャンセル)及び返品

本申込み後の中途解約(キャンセル)時は、業務の進行状況に応じて実費を申し受けております。
また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。

事務所概要

事務所表示にはスパムメール対策を施しております。ご了承下さい。

案内地図

地図2 地図1

ご来所の際には事前のスケージュール調整をお願い致します。

行政書士とは

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

行政書士の守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。

行政書士関連リンク

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東京都行政書士会
一般財団法人行政書士試験研究センター

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