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食品衛生法の届出

届出

令和3年施行の改正食品衛生法で新たに届出制度が始まっています。

届出が必要な営業は、「許可営業」と「届出対象外営業」以外の食品関係の営業です。

当事務所では、食品関係営業を始められる事業者さまの保健所手続き支援を行っております。是非、ご相談・ご依頼下さい。

営業の形態
手続き

問い合せ

届出業種

届出が必要な営業は、「許可営業」と「届出対象外営業」以外の食品関係の営業という消去法的な規定としています。よって、届出が必要なものとして各業種名が明確に決まっている(固定されている)ということではありません。

営業の形態

1 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
2 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
3 乳類販売業
4 氷雪販売業
5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)※1
6 弁当販売業
7 野菜果物販売業
8 米穀類販売業
9 通信販売・訪問販売による販売業
10 コンビニエンスストア
11 百貨店、総合スーパー
12 自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
13 その他の食料・飲料販売業
14 添加物製造・加工業(法第13 条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15 いわゆる健康食品の製造・加工業
16 コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17 農産保存食料品製造・加工業
18 調味料製造・加工業
19 糖類製造・加工業
20 精穀・製粉業
21 製茶業
22 海藻製造・加工業
23 卵選別包装業
24 その他の食料品製造・加工業
25 行商
26 集団給食施設
27 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
28 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
29 その他

届出が必要な営業は、「許可営業」と「届出対象外営業」以外の食品関係の営業という消去法的な規定としています。よって、届出が必要なものとして各業種名が明確に決まっている(固定されている)ということではありません。


食品衛生法施行令第35条に定める業種は許可が必要です。

食品届出

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届出(新規)

営業形態・規模の違いにより根拠法令・手続きなどが異なります。ここでは食品衛生法による届出手続きについて記載しています。

届出

営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければなりません。

(根拠法令)
食品衛生法第57条
食品衛生法施行規則第70条の2

届出の窓口

施設の所在地を管轄する保健所を経由して届出ます。 東京23区内保健所一覧

届出事項

一 届出者の氏名、生年月日及び住所(法人にあつてはその名称、所在地及び代表者の氏名)
二 施設の所在地及び名称、屋号又は商号
三 営業の形態及び主として取り扱う食品
四 食品衛生責任者の氏名
など

食品衛生責任者の選任

営業者は施設ごとに、食品衛生責任者を選任しなければなりません。

食品営業届出

食品営業の保健所手続き、是非、ご依頼ください

許可申請書類などの代書、提出代行など

保健所との調整支援、申請・届出・報告書類の作成など、行政書士がお手伝いさせて頂きます。

手続きの大まかな流れ

お客様 当事務所 保健所
事前連絡・情報提供
  ↓
お打ち合わせ
(弊事務所など)
  ↓
お打ち合わせ
(保健所)
  ↓
申請書・届出書の作成
(○)
  ↓
申請書類などの提出 (○)
  ↓
写しの受領

(業務項目は、状況により前後・変更することがあります。)

食品営業届出

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手続き

お問い合わせ

お問合せフォーム

●お問合せ区分
問合区分 相談をしたい 依頼をしたい 見積もり希望
●手続区分
手続区分 新規 更新 移転 その他
各種変更はこちらから 承継・相続はこちらから
●現状(参考情報として)
現状 開業準備の非常に初期段階
取扱食品は決まっている
事業計画がある程度固まっている
事業場・店舗物件の確保(目途)はできている
令和3年5月31日以前の許可の更新
令和3年6月1日以降の許可の更新
●営業種類について
営業形態 販売業 製造・加工業 調理業 給食
その他
具体的な
取扱食品

営業開始
予定日
●事業所(店舗)情報
ふりがな   
事業所名
郵便番号
所在地
現在、江東区およびその周辺地域を業務区域と
させて頂いております。予めご了承下さい。
床面積
従業員数
●営業者
事業区分 法人 個人
ふりがな   
御社名
ふりがな   
代表者   
郵便番号
所在地
●お問合せ頂いている方
ふりがな   
ご担当   
メール
電話
●通信欄
通信欄
ご相談

・項目はすべて任意入力項目です。が、情報が多いほど正確なご回答ができます。
・お名前、連絡先メールアドレス、店舗・事業所所在地の記入がない場合はご回答を行っておりません。
通常、メールの受領確認を速やかに行なっております。
3日以上経過しても何ら連絡が行かない場合は、メールの事故などの可能性が
考えられますので、お手数ですが電話などでご連絡下さい。
具体的な事案処理の手順・方法・必要書類などは、正式なご依頼の後に、実際の事務処理の中で必要に応じてご案内させて頂いております。

お電話・ファックス

TEL/FAX 03−5635−5897

=お願い=
打ち合わせ、行政庁の窓口対応などで電話にでられないことがあります。 新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどは上のフォームからのご入力も、是非、ご利用ください。

なお、当事務所では、相談業務を含めて、正式なお申し込みを頂いてから業務に着手しております。 個別案件の具体的な内容についてのご相談は、お電話でも無料相談は行っておりませんので予めご了承ください。

また、混沌とした状況で漠然としたお問い合わせをお電話で頂きましても、十分なご案内ができません。落ち着いてフォームにご記入いただきお問い合わせを頂くのがお互いに効率的に業務を行えます。ご理解とご協力をお願いいたします。

個人情報のお取扱について

ご提供いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、保健所など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。


届出の代理代行費用

¥60,000円〜(報酬料)
・事業規模、事案ごとにお見積りさせて頂いております。是非、お問合せ下さい。
・報酬料とは別に、申請手数料、各種証明書取得手数料、交通費など、必要経費を別途ご清算させて頂きます。

お支払時期

お申込み時に報酬額の一部を着手金としてお支払頂きます。業務完了後に報酬額及び経費の残金お支払を頂きます。

申請手数料は、申請時までにお支払をお願いしております。

お支払方法

現金または振込みでお願いしております。 なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。

中途解約(キャンセル)及び返品

本申込み後の中途解約(キャンセル)時は、業務の進行状況に応じて実費を申し受けております。
また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。

事務所概要

事務所表示にはスパムメール対策を施しております。ご了承下さい。

案内地図

地図2 地図1

ご来所の際には事前のスケージュール調整をお願い致します。

行政書士とは

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

行政書士の守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。

行政書士関連リンク

日本行政書士会連合会
東京都行政書士会
一般財団法人行政書士試験研究センター

保健所一覧事務所概要

江東区をはじめ、東西線沿線の中央区・千代田区・新宿区・中野区、日比谷線沿線の港区・渋谷区・目黒区・台東区、丸の内線沿線の豊島区・文京区・杉並区を中心に、 飲食店・喫茶店 食品調理業 食品処理業 食品製造業 食品販売業の各種営業許認可届出書類の作成、並びに、提出の支援・代行・代理を承っております。 食品衛生法・食品衛生法施行規則 保健所 営業許可 申請 届出 行政書士 東京都

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