食品関係営業許可の各種変更届出|行政書士|代理 代行 飲食店・喫茶店

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食品関係営業許可の変更の手続き、ご依頼下さい!

法人の社名変更、屋号の変更などは届出が必要となります。

営業許可の変更届け

屋号などの変更

次の事項を変更した時は、必要書類を添えて保健所に届け出る必要があります。
・氏名(法人の商号、代表者の変更を含む)
・住所
・営業所の名称、屋号又は商号
・営業の形態及び主として取り扱う食品又は添加物に関する情報
・食品衛生管理者又は食品衛生責任者の氏名など
・施設の構造及び設備を示す図面など
など

根拠法令

食品衛生法施行規則第71条

このご案内は食品衛生法の変更手続きです。根拠法令・業種により変更の可否・手続きなどが異なります。

移転

移転の場合は、新しい店舗で新規の開業手続を行い、古い店舗では廃業届けを出します。

食品関連営業の各種変更手続きご依頼ください

変更・承継などの届出手続きの代理・代行

食品関連営業の氏名変更、承継など各種変更手続きの代理・代行を承っております。

保健所との調整支援、申請書類の作成など、行政書士がお手伝いさせて頂きます。

手続きの大まかな流れ(新規許可の場合)

お客様 当事務所 保健所
事前連絡・情報提供
  ↓
お打ち合わせ
(弊事務所など)
  ↓
お打ち合わせ
(保健所)
  ↓
申請書・届出書の作成
(○)
  ↓
申請書類などの提出 (○)
  ↓
実地検査 (○)
  ↓
許可書の交付

(業務項目は、状況により前後・変更することがあります。)

お問合せ・お見積り依頼

●お問合せ区分
問合区分 相談をしたい 依頼をしたい 見積もり希望
●手続区分
手続区分 許可業種(営業の種類)の変更
「営業の形態」の変更
「主として取り扱う食品」の変更
変更(店舗・営業所の名称屋号又は商号)
変更(法人の名称の変更)
変更(法人の変更 A社→B社)
変更(法人の代表者の氏名の変更)
変更(法人の代表者の変更 Aさん→Bさん)
変更(個人事業主の氏名の変更)
変更(個人事業主の変更 Aさん→Bさん)
相続(個人) 分割(法人) 合併(法人)
令和3年5月31日以前の許可の更新
令和3年6月1日以降の許可の更新
店舗の改装・改築
施設の構造及び設備の変更
移転
食品衛生責任者の変更
食品衛生管理者の変更
その他
●変更事項
変更前
変更後
●営業種類について
営業種類   
●店舗(事業所)情報
ふりがな   
店舗名
郵便番号
所在地
現在、江東区およびその周辺地域を業務区域とさせて
頂いております。予めご了承ください。
床面積
従業員数
●営業者
事業区分 法人 個人
ふりがな   
御社名
ふりがな   
代表者   
郵便番号
所在地
●お問合せ頂いている方
ふりがな   
ご担当   
メール
電話
●通信欄
通信欄
ご相談

・項目はすべて任意入力項目です。が、情報が多いほど正確なご回答ができます。
・お名前、連絡先メールアドレス、店舗・事業所所在地の記入がない場合はご回答を行っておりません。
通常、メールの受領確認を速やかに行なっております。
3日以上経過しても何ら連絡が行かない場合は、メールの事故などの可能性が
考えられますので、お手数ですが電話などでご連絡下さい。
具体的な事案処理の手順・方法・必要書類などは、正式なご依頼の後に、実際の事務処理の中で必要に応じてご案内させて頂いております。

お電話・ファックス

TEL/FAX 03−5635−5897

=お願い=
打ち合わせ、行政庁の窓口対応などで電話にでられないことがあります。 新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどは上のフォームからのご入力も、是非、ご利用ください。

なお、当事務所では、相談業務を含めて、正式なお申し込みを頂いてから業務に着手しております。 個別案件の具体的な内容についてのご相談は、お電話でも無料相談は行っておりませんので予めご了承ください。

また、混沌とした状況で漠然としたお問い合わせをお電話で頂きましても、十分なご案内ができません。落ち着いてフォームにご記入いただきお問い合わせを頂くのがお互いに効率的に業務を行えます。ご理解とご協力をお願いいたします。

個人情報のお取扱について

ご提供いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、保健所など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。


変更手続きの代理代行費用

¥60,000円〜(報酬料)
・事業規模、事案ごとにお見積りさせて頂いております。是非、お問合せ下さい。
・報酬料とは別に、申請手数料、各種証明書取得手数料、交通費など、必要経費を別途ご清算させて頂きます。

お支払時期

お申込み時に報酬額の一部を着手金としてお支払頂きます。業務完了後に報酬額及び経費の残金お支払を頂きます。

申請手数料は、申請時までにお支払をお願いしております。

お支払方法

現金または振込みでお願いしております。 なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。

中途解約(キャンセル)及び返品

本申込み後の中途解約(キャンセル)時は、業務の進行状況に応じて実費を申し受けております。
また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。

事務所概要

事務所表示にはスパムメール対策を施しております。ご了承下さい。

行政書士とは

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

行政書士の守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。

行政書士関連リンク

日本行政書士会連合会
東京都行政書士会
一般財団法人行政書士試験研究センター


保健所一覧事務所概要

江東区をはじめ、東西線沿線の中央区・千代田区・新宿区・中野区、日比谷線沿線の港区・渋谷区・目黒区・台東区、丸の内線沿線の豊島区・文京区・杉並区を中心に、 飲食店・喫茶店 食品調理業 食品処理業 食品製造業 食品販売業の各種営業許認可届出書類の作成、並びに、提出の支援・代行・代理を承っております。 食品衛生法・食品衛生法施行規則 保健所 営業許可 申請 届出 行政書士 東京都

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