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営業者の食品衛生管理者の設置義務

食品衛生管理者

食品衛生管理者の設置義務

食品の製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるもの(※)の製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を設置し届出なければならなりません。

(※)食品衛生法施行令第13条
全粉乳(その容量が1400グラム以下である缶に収められるものに限る。)
加糖粉乳
調製粉乳
食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)
魚肉ハム
魚肉ソーセージ
放射線照射食品
食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)
マーガリン
ショートニング
添加物(法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)

根拠法令

食品衛生法第48条
食品衛生法施行令第13条
食品衛生法施行規則第49条
など

食品衛生管理者の資格

食品衛生管理者のは次の資格をもつ者がなることができます。

1.医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
2.学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
3.都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
4.学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に三年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

食品衛生法第48条第6項

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