電気用品安全法とは 調理用電気製品の輸入に必要な届出(許認可)
「電気用品安全法」とは、「電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする」法律です。 電気用品安全法第1条
粗悪な電気製品が市場に出回り、電気事故による怪我や財産の損害などが生じないように規制をかけようとするものです。
電気用品安全法は、それまでの電気用品取締法に代わり、平成13年4月1日から施行されています。
電気用品安全法の規制対象となる電気製品は、おおむね「100V又は200Vのコンセントにつなぎ使用する電気製品」といえます。
法令では、電気用品安全法の規制対象となる電気製品を「電気用品」とし「一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの」と定義しています。(電気用品安全法第2条第1項第1号)
調理関係では次のようなものが電気用品として規制の対象となります。
電気トースター 電気天火 電気魚焼き器 電気ロースター 電気レンジ 電気こんろ 電気ソーセージ焼き器 ワッフルアイロン 電気たこ焼き器 電気ホットプレート及び電気フライパン 電気がま及び電気ジャー 電気なべ 電気フライヤー 電気卵ゆで器 電気保温盆 電気加温台 電気牛乳沸器、電気湯沸器、電気コーヒー沸器及び電気茶沸器 電気酒かん器 電気湯せん器 電気蒸し器 電磁誘導加熱式調理器その他の調理用電熱器具 など
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 電気製氷機 電気冷水機 昆布加工機及びするめ加工機 ジューサー、ジュースミキサー及びフッドミキサー 電気製めん機 電気もちつき機 コーヒーひき機 電気缶切機 電気肉ひき機、電気肉切り機及び電気パン切り機 電気かつお節削機 電気氷削機 電気洗米機 野菜洗浄機 電気食器洗機 精米機 ほうじ茶機 など
電子レンジ など
電気冷蔵庫
直流電源装置(ACアダプター)
など
これら電気製品を製造・輸入する場合は、原則、電気用品安全法の規制を受けることになります。
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