調理用電気製品の輸入に必要な届出(輸入)

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電気用品を輸入する場合の届出手続き

事業の届出(輸入)

電気用品の輸入を行う場合は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から30日以内に、経済産業大臣に届け出なければなりません。

根拠法令

電気用品安全法第3条
電気用品安全法施行規則第3条
電気用品安全法施行規則様式第1

届出に必要な事項

・氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
・経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
・当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

宛先

経済産業大臣または経済産業局長

提出先

経済産業省・・その事業場などが二の経済産業局の区域にまたがっている場合
経済産業局・・その事業場などが一の経済産業局の区域内にある場合

手数料

0円
(お手続きをご依頼頂いた場合は、別途報酬料を申し受けます。)


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