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食品販売業の保健所手続き、ご依頼下さい!

食品販売業を営む場合は食品衛生法等の規定により、保健所の手続きが必要となります。食品販売業の保健所手続き、是非、ご依頼下さい。

販売業の種類
手続き
施設の基準

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食品販売業の種類

食品販売業には以下のようなものがあります。根拠法令等により手続き・要件などが異なります。

食品衛生法による許可(食品衛生法第55条)

三 食肉販売業(食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。)
四 魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。以下この号及び次号において同じ。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売するもの、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するもの及び同号に該当するものを除く。)
五 魚介類競り売り営業(鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業をいう。)
(食品衛生法施行令第35条)

食品衛生法による届出(食品衛生法第57条)

1 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
2 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
3 乳類販売業
4 氷雪販売業
5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)※1
6 弁当販売業
7 野菜果物販売業
8 米穀類販売業
9 通信販売・訪問販売による販売業
10 コンビニエンスストア
11 百貨店、総合スーパー
12 自動販売機による販売業(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
13 その他の食料・飲料販売業
25 行商
29 その他

届出が必要な営業は、「許可営業」と「届出対象外営業」以外の食品関係の営業という消去法的な規定としています。よって、届出が必要なものとして各業種名が明確に決まっている(固定されている)ということではありません。


その他の食品営業

食品関係営業許認可には、食品販売業以外に、 食品調理業食品製造業食品処理業 の分類があります。

営業形態により、複数の業種の許可などが必要になる場合があります。

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営業許可取得の手続(新規開業)

保健所手続きの大まかな流れ

保健所申請手続きの流れ

事前相談

食品関係手続きでは所轄保健所との事前調整がよりスムーズな許可取得のためには重要です。当事務所では、初期の段階から保健所との調整をサポートさせていただきます。

食品販売業の営業許可申請

食品衛生法施行令第35条に規定する食品販売業を営業するには、事前に保健所に営業許可申請をし許可を得る必要があります。


業種の違いにより手続き・基準等が異なります。ここでは食品衛生法による許可申請について記載しています。

許可申請の窓口

営業所の所在地を管轄する保健所に申請します。 東京23区内保健所一覧

許可申請書類

営業許可申請書
施設の構造及び設備を示す図面
水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
食品衛生責任者の資格を証明するもの
申請手数料
など

食品衛生責任者の選任

食品営業施設の営業者は許可施設ごとに、食品衛生責任者を選任しなければなりません。

欠格事由

次の事項に該当する場合は、許可が得られないことがあります。 (食品衛生法第55条第2項但書)

・食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
・食品衛生法第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
・法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

施設検査

申請者は営業の施設(店舗・事業場など)が法令で定める基準に適合しているかの検査を受けなければなりません。 (食品衛生法第55条第2項)

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営業施設の基準

食の安全を守るため、営業施設には様々な基準が設けられています。

食品販売業の許可を得るにはこれら設備基準に合致した施設を設置することが必要です。

食品衛生法第54条
食品衛生法施行令第35条
食品衛生法施行規則第66条の7別表19、別表20


ここでは食品衛生法による許可業種の施設基準について記載しています。

営業施設の構造(別表十九)共通する事項

施設 一 施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを有すること。
区画 二 食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあるもの(以下「食品等」という。)への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。ただし、作業における食品等又は従業者の経路の設定、同一区画を異なる作業で交替に使用する場合の適切な洗浄消毒の実施等により、必要な衛生管理措置が講じられている場合はこの限りではない。なお、住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画されていること。
汚染等防止 三イ じん埃、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ及び昆虫の侵入を防止できる設備を有すること。
床・内壁・天井 三ハ 床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒(以下この表において「清掃等」という。)を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であること。
三ニ 床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあつては、床面は不浸透性の材質で作られ、排水が良好であること。内壁は、床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性材料で腰張りされていること。
照明設備 三ホ 照明設備は、作業、検査及び清掃等を十分にすることのできるよう必要な照度を確保できる機能を備えること。
換気設備 三ロ 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又は設備を有すること。
駆除設備 三ル 必要に応じて、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備及び侵入した際に駆除するための設備を有すること。
手洗設備 三チ 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。
洗浄設備 三レ 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有すること。
冷蔵冷凍設備 三ヌ 食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍設備を必要に応じて有すること。製造及び保存の際の冷蔵又は冷凍については、法第十三条第一項により別に定められた規格又は基準に冷蔵又は冷凍について定めがある食品を取り扱う営業にあつては、その定めに従い必要な設備を有すること。
保管設備 三ワ 原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができる十分な規模の設備を有すること。また、施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、食品等と区分して保管する設備を有すること。
製品包装場所 三ヨ 製品を包装する営業にあつては、製品を衛生的に容器包装に入れることができる場所を有すること。
添加物取扱設備 三ソ 添加物を使用する施設にあつては、それを専用で保管することができる設備又は場所及び計量器を備えること。
更衣場所 三タ 更衣場所は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、及び作業場への出入りが容易な位置に有すること。

食品取扱設備(別表十九)共通する事項

機械器具 四イ 食品又は添加物の製造又は食品の調理をする作業場の機械器具、容器その他の設備(以下この別表において「機械器具等」という。)は、適正に洗浄、保守及び点検をすることのできる構造であること。
四ロ 作業に応じた機械器具等及び容器を備えること。
四ハ 食品又は添加物に直接触れる機械器具等は、耐水性材料で作られ、洗浄が容易であり、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒が可能なものであること。
四ニ 固定し、又は移動しがたい機械器具等は、作業に便利であり、かつ、清掃及び洗浄をしやすい位置に有すること。組立式の機械器具等にあつては、分解及び清掃しやすい構造であり、必要に応じて洗浄及び消毒が可能な構造であること。
運搬容器 四ホ 食品又は添加物を運搬する場合にあつては、汚染を防止できる専用の容器を使用すること。
計量器 四ヘ 冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計その他の計量器を備えること。

給水、排水及び汚物処理(別表十九)共通する事項

給水設備 三ヘ 水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を施設の必要な場所に適切な温度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合にあつては、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備え、水源は外部から汚染されない構造を有すること。貯水槽を使用する場合にあつては、食品衛生上支障のない構造であること。
三ト 法第十三条第一項の規定により別に定められた規格又は基準に食品製造用水の使用について定めがある食品を取り扱う営業にあつてはヘの適用については、「飲用に適する水」とあるのは「食品製造用水」とし、食品製造用水又は殺菌した海水を使用できるよう定めがある食品を取り扱う営業にあつてはヘの適用については、「飲用に適する水」とあるのは「食品製造用水若しくは殺菌した海水」とする。
排水設備 三リ 排水設備は次の要件を満たすこと。 (1) 十分な排水機能を有し、かつ、水で洗浄をする区画及び廃水、液性の廃棄物等が流れる区画の床面に設置されていること。 (2) 汚水の逆流により食品又は添加物を汚染しないよう配管され、かつ、施設外に適切に排出できる機能を有すること。 (3) 配管は十分な容量を有し、かつ、適切な位置に配置されていること。
便所 三ヲ 次に掲げる要件を満たす便所を従業者の数に応じて有すること。 (1) 作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。 (2) 専用の流水式手洗い設備を有すること。
廃棄物容器 三カ 廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性及び十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。
清掃用具 四ト 作業場を清掃等するための専用の用具を必要数備え、その保管場所及び従事者が作業を理解しやすくするために作業内容を掲示するための設備を有すること。

その他(別表十九)共通する事項

飲食店営業 五イ 令第三十五条第一号に規定する飲食店営業にあつては、第三号ヨの基準を適用しない。
飲食店営業 五ロ 令第三十五条第一号に規定する飲食店営業のうち、簡易な営業(そのままの状態で飲食に供することのできる食品を食器に盛る、そうざいの半製品を加熱する等の簡易な調理のみをする営業をいい、喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)を含む。別表第二十第一号(1)において同じ。)をする場合にあつては、イの規定によるほか、次に定める基準により営業をすることができる。 (1) 床面及び内壁にあつては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、不浸透性材料以外の材料を使用することができる。 (2) 排水設備にあつては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、床面に有しないこととすることができる。 (3) 冷蔵又は冷凍設備にあつては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、施設外に有することとすることができる。 (4) 食品を取り扱う区域にあつては、従業者以外の者が容易に立ち入ることのできない構造であれば、区画されていることを要しないこととすることができる。
飲食店営業 五ハ 令第三十五条第一号に規定する飲食店営業のうち、自動車において調理をする場合にあつては、第三号ニ、リ、ヲ及びタの基準を適用しない。
食肉処理業 五ニ 令第三十五条第九号に規定する食肉処理業のうち、自動車において生体又はとたいを処理する場合にあつては、第三号ヲ、ワ及びタ並びに第四号ホの基準を適用しない。
冷凍食品 五ホ 令第三十五条第二十七号及び第二十八号に掲げる営業以外の営業で冷凍食品を製造する場合は、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次の要件を満たすこと。 (1) 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、冷凍、包装及び保管をするための室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。 (2) 原材料を保管する室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。 (3) 製品を製造する室又は場所は、製造する品目に応じて、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。 (4) 製品が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷凍室及び保管室を有すること。
密封包装食品 五ヘ 令第三十五条第三十号に掲げる営業以外の営業で密封包装食品を製造する場合にあつては、第一号から第四号までに掲げるものに加え、次に掲げる要件を満たす構造であること。 (1) 原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を有し、必要に応じて容器包装洗浄設備を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。 (2) 原材料の保管をする室又は場所に、冷蔵又は冷凍設備を有すること。 (3) 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、充填、密封、殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。

個別基準(営業ごとの事項)

以上の共通基準(共通する事項、別表19)の他に、業種ごとに個別基準(営業ごとの事項、別表20)が定められています。
施設基準の先頭

別表二十 三 食肉販売業(令第三十五条第三号)

イ  処理室を有すること。
ロ  処理室に解体された鳥獣の肉、内臓等を分割するために必要な設備を有すること。
ハ  製品が冷蔵保存を要する場合にあつては製品が摂氏十度以下と、冷凍保存を要する場合にあつては製品が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を処理量に応じた規模で有すること。
ニ  不可食部分を入れるための容器及び廃棄に使用するための容器は、不浸透性材料で作られ、処理量に応じた容量を有し、消毒が容易であり、汚液及び汚臭が漏れない構造であり、蓋を備えていること。

別表二十 四 魚介類販売業(令第三十五条第四号)

イ  原材料の保管及び処理並びに製品の包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画されていること。
ロ  原材料の処理をする室又は場所は、鮮魚介類の処理に必要な設備等を有すること。
ハ  生食用鮮魚介類を取り扱う施設にあつては、生食用鮮魚介類の処理をするための専用の器具を備えること。
ニ  かきを処理する場合は、次に掲げる要件を満たすこと。 (1) 必要に応じて浄化設備を有すること。 (2) かきの前処理をする室又は場所は、殻付きかきの洗浄に必要な設備を有すること。 (3) かきの処理をする室又は場所は、むき身の処理、洗浄及び包装に必要な設備を有すること。

別表二十 五 魚介類競り売り営業乳類販売業(令第三十五条第五号)

イ  鮮魚介類の入荷、荷分け、陳列、一時保管、取引及び出荷をする場所を有し、必要に応じて区画されていること。
ロ  必要に応じて冷蔵又は冷凍設備、製氷設備並びに靴の洗浄及び消毒をする設備を有すること。
ハ  海水を用いて鮮魚介類の洗浄及び冷却をする場合にあつては、必要に応じて海水の殺菌設備を有すること。
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許可申請書類などの代書、提出代行など

保健所との調整支援、申請書類の作成など、行政書士がお手伝いさせて頂きます。

手続きの大まかな流れ

お客様 当事務所 保健所
事前連絡・情報提供
  ↓
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(弊事務所など)
  ↓
お打ち合わせ
(保健所)
  ↓
申請書・届出書の作成
(○)
  ↓
申請書類などの提出 (○)
  ↓
実地検査 (○)
  ↓
許可書の交付

(業務項目は、状況により前後・変更することがあります。)

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手続区分 新規 更新 移転 その他
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現状 開業準備の非常に初期段階
取扱食品は決まっている
事業計画がある程度固まっている
店舗物件の確保(目途)はできている
令和3年5月31日以前の許可の更新
令和3年6月1日以降の許可の更新
●営業種類について
許可業種 食肉販売業 魚介類販売業 魚介類競り売り営業
届出業種 食肉販売業(包装品の販売のみ)
魚介類販売業(包装品の販売のみ)
乳類販売業 米穀類販売業 野菜果物販売業
弁当販売業 食料・飲料販売業 行商
コンビニ スーパー 通信販売 不明 未定 その他
具体的な
取扱食品

営業開始
予定日
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所在地
現在、江東区およびその周辺地域を業務区域と
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従業員数
営業時間 時〜
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事業区分 法人 個人
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御社名
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ご提供いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、保健所など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。


食品販売業の許可申請の代理代行費用

¥80,000円〜(報酬料)
・事業規模、事案ごとにお見積りさせて頂いております。是非、お問合せ下さい。
・報酬料とは別に、申請手数料、各種証明書取得手数料、交通費など、必要経費を別途ご清算させて頂きます。

お支払時期

お申込み時に報酬額の一部を着手金としてお支払頂きます。業務完了後に報酬額及び経費の残金お支払を頂きます。

申請手数料は、申請時までにお支払をお願いしております。

お支払方法

現金または振込みでお願いしております。 なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。

中途解約(キャンセル)及び返品

本申込み後の中途解約(キャンセル)時は、業務の進行状況に応じて実費を申し受けております。
また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。

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行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

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