電気用品の販売 電気用品安全法
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電気用品を販売する事業者(*)は、PSEマーク等法令で定められた表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は、販売の目的で陳列してはいけません。 電気用品安全法第27条
(*)ここでは、自らは日本国内で電気用品を製造せず、又は、海外から輸入しない、すなわち他の事業者が日本国内で製造したもの、又は、他の事業者が輸入したものを買い受け、販売する事業者を指します。
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