電気用品安全法とは 理美容電気製品の輸入に必要な届出(許認可)
「電気用品安全法」とは、「電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする」法律です。 電気用品安全法第1条
電気用品安全法は、粗悪な電気製品が市場に出回り、電気事故による怪我や財産の損害などが生じないように、規制をかけようとするものです。
電気用品安全法は、それまでの電気用品取締法に代わり、平成13年4月1日から施行されています。
電気用品安全法の規制対象となる電気製品は、おおむね「100V又は200Vのコンセントにつなぎ使用する電気製品」といえます。
法令では、電気用品安全法の規制対象となる電気製品を「電気用品」とし「一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの」と定義しています。(電気用品安全法第2条第1項第1号)
理美容関係では次のようなものが電気用品として規制の対象となります。
・ひげそり用湯沸器
・電気髪ごて(ヘアアイロン)
・ヘアカーラー
・毛髪加湿器
・その他の理容用電熱器具
など
・理容いす
・電気歯ブラシ
・電気ブラシ
・毛髪乾燥機(ドライヤー)
・電気かみそり
・電気バリカン
・電気つめ磨き機
・その他の理容用電動力応用機械器具
など
・直流電源装置(ACアダプター)
など
これら電気製品を製造・輸入する場合は、原則、電気用品安全法の規制を受けることになります。
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