電気用品安全法とは 理美容電気製品の輸入に必要な届出(許認可)

理容・美容・電気用品 行政書士はやし事務所 理美容 食品関係 理容 美容 エクステ 外国人雇用 日本政策金融公庫 電気用品安全法

電気用品安全法

「電気用品安全法」とは、「電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする」法律です。 電気用品安全法第1条

電気用品安全法は、粗悪な電気製品が市場に出回り、電気事故による怪我や財産の損害などが生じないように、規制をかけようとするものです。

電気用品安全法は、それまでの電気用品取締法に代わり、平成13年4月1日から施行されています。

電気用品安全法の規制対象となる電気製品

電気用品安全法の規制対象となる電気製品は、おおむね「100V又は200Vのコンセントにつなぎ使用する電気製品」といえます。

法令では、電気用品安全法の規制対象となる電気製品を「電気用品」とし「一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの」と定義しています。(電気用品安全法第2条第1項第1号)

理美容関係では次のようなものが電気用品として規制の対象となります。

電熱器具

・ひげそり用湯沸器
・電気髪ごて(ヘアアイロン)
・ヘアカーラー
・毛髪加湿器
・その他の理容用電熱器具
など

電動力応用機械器具

・理容いす
・電気歯ブラシ
・電気ブラシ
・毛髪乾燥機(ドライヤー)
・電気かみそり
・電気バリカン
・電気つめ磨き機
・その他の理容用電動力応用機械器具
など

交流用電気機械器具

・直流電源装置(ACアダプター)
など


これら電気製品を製造・輸入する場合は、原則、電気用品安全法の規制を受けることになります。


電気用品安全法のお手続きのお手伝い致します

手続の代行・代理

電気用品安全法の届出・申請などのお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
 ・届出書類の代書・作成
 ・書類提出の代理・代行
 ・担当窓口である経済産業省などとの調整
などを行ないます。

クライアント様と行政機関とのI/Fを目指して!

電気用品関連業務を営まれるクライアント様と行政機関との間のインターフェースを目指して日々努力しております。クライアント様が本来業務に専念できるように、各種届出・申請手続きのお手伝いを致します。許認可届出業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。

事務所概要

事務所概要 美容・理容 電気用品安全法

行政書士とは

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。

行政書士の守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。


電気用品安全法電気用品安全法

電気用品安全法とは


特定電気用品特定電気用品の

特定電気用品輸入・製造

特定電気用品以外特定電気用品以

特定電気用品以外外の電気用品の

特定電気用品以外輸入・製造


届出(輸入)届出(輸入)

届出(製造)届出(製造)


電気用品の販売電気用品の販売


お問合せお問合せ



事務所概要事務所概要


事務所概要お問い合わせ

理美容用電気用品の届出 電気用品安全法に基づく各種届出書類の作成、添付書類の収集、提出の代行・支援などを承っております。

事務所案内 東京都行政書士会 行政書士会連合会 経済産業省 厚生労働省 総務省