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このページは令和3年の法令改正前に作成したものです |
食品販売業を営む場合は食品衛生法等の規定により、保健所の手続きが必要となります。食品販売業の保健所手続き、是非、ご依頼下さい。
食品販売業には以下のようなものがあります。根拠法令等により手続き・要件などが異なります。
乳類販売業
食肉販売業
魚介類販売業
魚介類せり売営業
氷雪販売業
食料品等販売業
豆腐加工品販売業
生菓子販売業
魚介類加工品販売業
乳製品販売業
アイスクリーム類販売業
区分 | 業種 | 一般 | 包装食品 | 陳列ケース | 根拠法令 | 手続 |
販売 | 乳類販売業 | ○ | ○ | 食品衛生法 | 許可申請 | |
販売 | 食肉販売業 | ○ | ○ | 食品衛生法 | 許可申請 | |
販売 | 魚介類販売業 | ○ | ○ | 食品衛生法 | 許可申請 | |
販売 | 魚介類せり売営業 | ○ | 食品衛生法 | 許可申請 | ||
販売 | 氷雪販売業 | ○ | 食品衛生法 | 許可申請 | ||
販売 | 食料品等販売業 | ○ | ○ | 食品製造業等取締条例 | 許可申請 | |
販売 | 豆腐加工品販売業 | ○ | 食品衛生法施行細則 | 報告 | ||
販売 | 生菓子販売業 | ○ | 食品衛生法施行細則 | 報告 | ||
販売 | 魚介類加工品販売業 | ○ | 食品衛生法施行細則 | 報告 | ||
販売 | 乳製品販売業 | ○ | 食品衛生法施行細則 | 報告 | ||
販売 | アイスクリーム類販売業 | ○ | 食品衛生法施行細則 | 報告 |
包装食品:包装済みの食品の販売のみの場合は施設基準が一部緩和されます。
陳列ケース:陳列ケースによる店頭販売のみの場合は施設基準が一部緩和されます。
食品関係営業許認可には、食品販売業以外に、 食品調理業、 食品製造業、 食品処理業 の区分があります。 食品営業の業種一覧
営業形態により、複数の業種の許可などが必要になる場合があります。
食品販売業を営業するには、食品衛生法などの規定に基づき、事前に保健所に営業許可申請する必要があります。
業種の違いにより根拠法令・手続き・基準などが異なります。 ここでは食品衛生法による許可申請について記載しています。 |
営業所の所在地を管轄する保健所に申請します。 東京23区内保健所一覧
営業許可申請書
営業設備の大要、配置図(施設の平面図)
水質検査成績書(水道直結の場合は不要)
登記事項証明書(法人の場合)
食品衛生責任者の資格を証明するもの
申請手数料
など
食品営業施設の営業者は許可施設ごとに、食品衛生責任者を選任しなければなりません。
次の事項に該当する場合は、許可が得られないことがあります。
・食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
・食品衛生法第五十四条から第五十六条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
・法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(食品衛生法第52条第2項但書。食品製造業等取締条例第7条にも同様の規定があり)
申請者は営業の施設(店舗)が法令で定める基準に適合しているかの検査を受けなければなりません。 (食品衛生法第52条第1項)
食の安全を守るため、営業施設には様々な基準が設けられています。
食品販売業の許可を得るにはこれら設備基準に合致した施設を設置することが必要です。
ここでは食品衛生法による許可業種の施設基準について記載しています。 |
場所 | 清潔な場所を選ぶ |
建物 | 鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造 |
区画 | 使用目的に応じて、壁、板などにより区画する |
面積 | 取扱量に応じた広さ |
床 | タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造 |
内壁 | 床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造 |
天井 | 清掃しやすい構造 |
明るさ | 50ルクス以上 |
換気 | ばい煙、蒸気などの排除設備(換気扇など) |
周囲の構造 | 周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすいこと |
ねずみ族、昆虫 などの排除 |
鼠や昆虫などの防除設備 |
洗浄設備 |
原材料、食品や器具などを洗うための流水式洗浄設備 従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置 |
更衣室 | 清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける |
器具等の整備 | 取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える |
器具等の配置 | 移動し難い機械器具などは、作業に便利で、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する |
保管設備 | 原材料、食品や器具類などを衛生的に保管できる設備 |
器具などの材質 | 耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤などで消毒が可能なもの |
運搬具 | 必要に応じ、防虫、防塵、保冷の出来る清潔な食品運搬具を備える |
計器類 | 冷蔵、殺菌、加熱、圧搾などの設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備える。必要に応じて計量器を備える。 |
給水設備 | 水道水又は飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。貯水槽は衛生上支障のない構造。ただし、島しょ等で飲用適の水を得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設ける。 |
便所 | 作業場に影響のない位置及び構造で、従業員に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒設備を設ける |
汚物処理設備 | ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れない |
清掃器具の 格納設備 |
作用場専用の清掃器具と格納設備 |
冷蔵設備 | 乳類を常に摂氏十度以下に保存できる能力を有する冷蔵設備を設けること。ただし、常温保存可能品のみを販売する場合は、この限りでない。 |
運搬用具 | 運搬用具は、製品及び汚染空瓶用を、それぞれ別個に備えること。 |
空瓶置場 | 空瓶置場を設けること。 |
冷蔵設備 | 食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。 包装凍結肉を販売する場合は、摂氏零下十五度以下の冷蔵能力を有する冷蔵設備を設けること。 |
最高最低温度計 | 包装凍結肉の冷蔵設備には、最高最低温度計を備えること。 |
施設 | 施設は、生食用食肉の加工又は調理を行う場所を衛生的な場所に設け、他の作業を行う場所と明確に区分すること。(生食用食肉の加工又は調理を行う者に限り適用する。) |
洗浄設備 |
生食用食肉の加工又は調理を行う従事者専用の流水受槽式手洗い設備及び手指の消毒装置を、手洗い及び消毒に適した位置に設けること。 また、生食用食肉の加工又は調理に用いる器具類の洗浄消毒を行う場合は、洗浄するのに便利で、かつ、十分な大きさの流水式の専用の洗浄設備及び摂氏八十三度以上の給湯能力を有する専用の給湯設備又は給湯器具を、洗浄消毒に適した位置に設けること。(生食用食肉の加工又は調理を行う者に限り適用する。) |
器具及び計器類 |
生食用食肉が接触する作業台、包丁、まな板その他の必要な器具類は、専用のものを備えること。 また、生食用食肉の加工を行う場合は、加熱殺菌前の肉塊が接触する作業台、包丁、まな板その他の必要な器具類は、専用のものを備えるとともに、肉塊の加熱殺菌を行うために十分な能力を有する専用の設備又は器具及び加熱殺菌後の冷却を行うために十分な能力を有する専用の設備又は器具を設け、温度計、はかりその他の必要な計器類を備えること。(生食用食肉の加工又は調理を行う者に限り適用する。) |
冷蔵設備 |
食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。ただし、生食用魚介類を販売する場合は、摂氏五度以下の冷蔵能力を有する冷蔵設備を設けること。 冷凍魚介類を販売する場合は、摂氏零下十五度以下の冷蔵能力を有する冷蔵設備を設けること。 |
機械器具 | 取扱量に応じた生食専用の機械器具類を設けること。 |
解凍設備 | 冷凍魚介類を解凍販売する場合は、解凍設備を設けること。 |
最高最低温度計 | 冷凍魚介類の冷蔵設備には、最高最低温度計を備えること。 |
施設 | 施設は、十分な耐久力のある荷降ろし場、せり場その他の必要な施設を設けること。 |
器具類 |
取扱量に応じた数及び大きさのせり台、陳列台その他の必要な器具及び容器を備えること。 運搬具類は、耐久性材料又は厚板を用い、専用のものであること。 |
汚物処理 | 荷降ろし場及びせり場から衛生上適当な距離を有する魚腸骨置場、じんかい置場等を設け、食品の汚染防止に必要な措置を講ずること。 |
施設 | 施設は、貯氷庫及び取扱場を設け、他の用途に使用しないこと。 |
器具 | 取扱量に応じた数の氷ばさみ、のこぎり、専用の運搬用具その他の必要な器具類を備えること。 |
保健所との調整支援、申請書類の作成、添付書類の収集など、行政書士がお手伝いさせて頂きます。
お客様 | 当事務所 | 保健所 | |||
事前連絡・情報提供 | ◎ | → | ○ | ||
↓ | |||||
お打ち合わせ (弊事務所など) |
◎ | ◎ | |||
↓ | |||||
お打ち合わせ (保健所) |
◎ | ◎ | ◎ | ||
↓ | |||||
申請書・届出書の作成 添付書類の収集 |
(○) | ◎ | |||
↓ | |||||
申請書類などの提出 | (○) | ◎ | → | ○ | |
↓ | |||||
実地検査 | ◎ | (○) | ◎ | ||
↓ | |||||
許可書の交付 | ○ | ← | ○ | ← | ◎ |
(業務項目は、状況により前後・変更することがあります。)
TEL/FAX 03-5635-5897
=お願い=
打ち合わせ、行政庁の窓口対応などで電話にでられないことがあります。 新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどは上のフォームからのご入力も、是非、ご利用ください。
なお、当事務所では、相談業務を含めて、正式なお申し込みを頂いてから業務に着手しております。 個別案件の具体的な内容についてのご相談は、お電話でも無料相談は行っておりませんので予めご了承ください。
また、混沌とした状況で漠然としたお問い合わせをお電話で頂きましても、十分なご案内ができません。落ち着いてフォームにご記入いただきお問い合わせを頂くのがお互いに効率的に業務を行えます。ご理解とご協力をお願いいたします。
ご提供いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、保健所など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。
¥80,000円~(報酬料)
・事業規模、事案ごとにお見積りさせて頂いております。是非、お問合せ下さい。
・報酬料とは別に、申請手数料、各種証明書取得手数料、交通費など、必要経費を別途ご清算させて頂きます。
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