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このページは令和3年の法令改正前に作成したものです |
菓子製造、惣菜製造など食品製造業をお始めですか。
食品製造業を営む場合は食品衛生法などの規定により、保健所の手続きが必要となります。
当事務所では、菓子製造、惣菜製造など食品製造業を始められる事業者さまの保健所手続き支援を行っております。是非、ご相談・ご依頼下さい。
食品を製造する営業は食品衛生法、地方自治体の条例などにより規制が設けられています。業種・根拠法令等により手続き・要件などが異なります。
菓子製造業 | あん類製造業 | アイスクリーム類製造業 |
乳処理業 | 乳製品製造業 | 食肉製品製造業 |
魚肉ねり製品製造業 | 清涼飲料水製造業 | 乳酸菌飲料製造業 |
食用油脂製造業 | マーガリン又はショートニング製造業 | |
みそ製造業 | 醤油製造業 | ソース類製造業 |
酒類製造業 | 豆腐製造業 | 納豆製造業 |
めん類製造業 | そうざい製造業 | かん詰又はびん詰製造業 |
添加物製造業 | 氷雪製造業 | 食品の冷凍又は冷蔵業 |
つけ物製造業(塩づけ及びぬかづけ以外) | 製菓材料等製造業 | |
粉末食品製造業 | そう菜半製品等製造業 | 調味料等製造業 |
魚介類加工業 | 液卵製造業 |
製粉業 | つけ物製造業(塩づけ又はぬかづけ) | |
食品衛生法施行規則第78条のおもちゃ製造業 | 乳さく取業 | |
その他の食料品製造業(東京都食品製造業等取締条例第7条に基づく許可を要する営業を除く) |
食品関係営業許認可には、食品製造業以外に、 食品調理業、 食品処理業、 食品販売業 の区分があります。 食品営業の業種一覧
営業形態により、複数の業種の許可などが必要になる場合があります。
菓子製造業(食品衛生法) | |
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該当例 | 非該当 |
・餅菓子、ケーキ、飴菓子、干菓子等通例概念による菓子 ・桜桃、アンズ、リンゴ等果実を糖加工した糖果 ・合成樹脂製容器包装詰のみつ豆(寒天、グリーンピース、さくらんぼ、精密を主原料としたもの) ・チューインガム ・パン |
・調理パン、サンドイッチ→飲食店営業 (調理パンとは、サラダ、ハム、カツ、コロッケ等の副食物をパンにはさみ込みそのまま摂食できるようにしたもの) ・焼いも、干し果実等農林水産物の極めて簡単な加工 |
製菓材料等製造業(取締条例) | |
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該当例 | 非該当 |
・生種、いり種、コーンカップ、アンゼリカ、フォンダント、フラワーペーストその他の製菓材料 ・ジャム及びママレード類 ・ピーナッツクリーム、ピーナッツバター |
あん類製造業(食品衛生法) | |
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該当例 | 非該当 |
・小豆、天竺、ささげ豆、隠元、蚕豆等のでんぷん製の豆を蒸煮し、砕いて製し、湿ったままのもの、乾燥させたままのもの、砂糖等で味をつけたもの | ・ジャム、クリーム |
備考: 昭和32年政令改正により新設 |
アイスクリーム類製造業(食品衛生法) | |
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該当例 | 非該当 |
・アイスクリーム、アイスシヤーベツト、アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品 ・乳脂肪分3%以上を含むアイスクリーム |
・アイスクリームの小分け販売(アイスクリームを仕入れ、デッシャーでコーンカップ等に小分け販売する行為)→喫茶店営業 |
備考: 昭和32年政令改正で「氷菓製造業」から「アイスクリーム製造業」に変更 |
乳処理業(食品衛生法) | |
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該当例 | 非該当 |
・牛乳 ・脱脂乳 ・その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料 ・山羊乳 |
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備考:昭和33年政令改正により、「乳製品製造業」に含まれていた『牛乳、脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料又は山羊乳』の製造を分離し、「乳処理業」に吸収。 |
乳製品製造業(食品衛生法)![]() |
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該当例 | 非該当 |
・粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品 |
・牛乳、脱脂乳、牛乳に類似する外観を有する乳飲料→乳処理業 ・アイスクリーム→アイスクリーム製造業 ・マーガリン→マーガリン又はシヨートニング製造業 ・コーンクリームスープ |
備考: 昭和33年、脱脂乳、牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除外 昭和32年、乳脂肪分3%以上を含むアイスクリームとマーガリンを除外。 |
乳酸菌飲料製造業(食品衛生法) | |
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該当例 | 非該当 |
・乳酸菌又は酵母を混和して作った飲料 | ・発酵乳→乳製品製造業 |
備考:昭和32年政令改正により新設 |
清涼飲料水製造業(食品衛生法) | |
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該当例 | 非該当 |
・ジュース、コーヒー等清涼飲料水 | |
備考: |
氷雪製造業(食品衛生法) | |
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該当例 | 非該当 |
・氷 | |
備考: 氷雪採取業は昭和44年の政令改正により許可営業の対象外に。 |
食品の冷凍又は冷蔵業(食品衛生法) | |
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該当例 | 非該当 |
・冷凍食品 |
食肉製品製造業(食品衛生法)![]() |
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該当例 | 非該当 |
・ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの | ・飲食店での一定の条件の下での自家製ソーセージ → 飲食店営業 |
備考: |
魚肉ねり製品製造業(食品衛生法)![]() |
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該当例 | 非該当 |
・かまぼこ、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するもの | |
備考: |
魚介類加工業(取締条例) | |
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該当例 | 非該当 |
・各種乾物(するめ、みがきにしん、煮干し、丸干し、ひらき、焼はぜ等)、塩蔵物(塩鮭、塩鱒等)、けずり物(けずり節等)、くん製品、節類(鰹節等)、塩辛類、漬物(酢づけ、かす漬、みそ漬、粟漬等)、茹物(ゆでだこ等)、切り身、むきみ(法の許可のある場合を除く) |
食用油脂製造業(食品衛生法)![]() |
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該当例 | 非該当 |
食用油脂には動物性、植物性の別を問わず、すべて食用油脂が含まれる ・サラダ油、天ぷら油等の食用油脂 ・食用油脂の原料たる粗製ラード |
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備考: 昭和44年新設 |
マーガリン又はシヨートニング製造業(食品衛生法)![]() |
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該当例 | 非該当 |
・マーガリン ・ショートニング |
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備考: 昭和44年「マーガリン又はショートニング製造業」に変更 昭和32年「乳製品製造業」から独立し「マーガリン製造業」として新設 |
みそ製造業(食品衛生法) | |
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該当例 | 非該当 |
・味噌 | ・単なる小分け |
備考:昭和32年政令改正により、「かん詰又はびん詰食品製造業」から分離する形で新設。 |
醤油製造業(食品衛生法) | |
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該当例 | 非該当 |
・醸造醤油 ・アミノ酸醤油 |
・単なる小分け |
備考:昭和32年政令改正により、「かん詰又はびん詰食品製造業」から分離する形で新設。 |
酒類製造業(食品衛生法) | |
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該当例 | 非該当 |
・ビール ・醸造酒 ・蒸留酒 |
・単なる小分け |
備考:昭和32年政令改正により、「かん詰又はびん詰食品製造業」から分離する形で新設。 |
ソース類製造業(食品衛生法) | |
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該当例 | 非該当 |
・ウスターソース、果実ソース、果実ピユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズ | ・単なる小分け |
備考: |
調味料等製造業(取締条例) | |
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該当例 | 非該当 |
・チャーハンのもと、だしのもと、カレールーその他の調味料 ・七味唐辛子、カレー粉、さんしよう粉その他の香辛料 |
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備考: |
豆腐製造業(食品衛生法) | |
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該当例 | 非該当 |
・豆腐 ・原料から油揚等一貫作業で製造する場合 |
・豆腐から豆腐の加工品たる油揚、がんもどき、高野豆腐等を製造する場合 |
備考: 昭和32年政令改正により新設 |
納豆製造業(食品衛生法) | |
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該当例 | 非該当 |
・糸引納豆(納豆豆等)、塩辛納豆(浜名納豆、大徳寺納豆、天竜寺納豆等) | |
備考: 昭和32年政令改正により新設 |
めん類製造業(食品衛生法) | |
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該当例 | 非該当 |
・生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニ等 | ・春雨 |
備考: |
そうざい製造業(食品衛生法) | |
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該当例 | 非該当 |
通常副食物としてそのまま摂食されるもの ・煮物(つくだ煮、煮しめ、甘露煮、湯煮等) ・焼物(いため物、串焼、網焼、ホイル焼等) ・揚物(空揚、衣揚等) ・蒸し物(しゅうまい、茶碗蒸等) ・酢の物及びあえ物(胡麻あえ、サラダ等) ・茹でもの(ゆで松葉ガニ、ゆでイカなど) ・瓶詰のオイルサーデン、缶詰のうなぎ ・味つけ鮭、味つけイカの缶詰 |
・そうざいの原料 ・そうざいの中間製品 ・通常副食として供されることのない珍味 ・漬け物 |
備考: |
そう菜半製品等製造業(取締条例) | |
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該当例 | 非該当 |
・ギョウザ、コロッケ、ハンバーグその他のそう菜の半製品 ・こんにやく、ちくわぶその他のそう菜材料 ・しそ巻、たいみそその他のそう菜類似食品 |
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備考: |
つけ物製造業(取締条例) | |
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該当例 | 非該当 |
・塩づけ及びぬかづけ以外のつけ物 |
つけ物製造業(施行細則) | |
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該当例 | 非該当 |
・塩づけまたはぬかづけ |
缶詰又は瓶詰食品製造業(食品衛生法 ) | |
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該当例 | 非該当 |
・缶詰 ・瓶詰 ・みそ、醤油などを購入し小分けし缶詰または瓶詰する営業 |
・錫はく張りの缶詰(錫(すず)はくが比較的破れ易いものであるため) |
定義:
かん詰食品又はびん詰食品とは、客観的にみて内容食品を細菌侵入による腐敗を防止し若しくは空気遮断によりその酸化を防止する等によって、相当期間保存することを目的としてかん又はびんに入れられる、かつ、かん又はびんの機密性が一度破壊された場合、そのまま再び容易に復元できないような方法で密栓若しくは密封された食品をいう。 備考: みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業は昭和32年政令改正で当時の「かん詰又はびん詰食品製造業」から独立する形で新設されています。これら各業種は現在の「缶詰又は瓶詰食品製造業」と競合する関係にありますが、原料から一貫して製品(みそ、醤油など)を製造し工程の最後で缶詰又は瓶詰する営業形態は、「缶詰又は瓶詰食品製造業」ではなく、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業などの食品ごとに該当する許可を取得することになります。 |
添加物製造業(食品衛生法 )![]() |
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該当例 | 非該当 |
・法第十一条第一項 の規定により規格が定められた添加物 |
粉末食品製造業(取締条例) | |
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該当例 | 非該当 |
・粉末ジュース、インスタントコーヒー、みそ汁のもと、ふりかけ類、ドーナツのもとその他の粉末食品 |
液卵製造業(取締条例) | |
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該当例 | 非該当 |
・鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたもの) |
食品衛生法施行規則第七十八条のおもちやの製造業(施行細則) | |
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該当例 | 非該当 |
・食品衛生法施行規則第七十八条のおもちや |
その他の食料品製造業(施行細則) | |
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該当例 | 非該当 |
・製粉業、つけ物製造業(塩づけまたはぬかづけを製造するもの)、規則第七十八条のおもちやの製造業、乳搾取業、取締条例第七条に基づく許可を要する営業以外の食料品製造業 |
取締条例・・食品製造業等取締条例
施行細則・・食品衛生法施行細則
保健所手続きの大まかな流れ
食品関係手続きでは所轄保健所との事前調整がよりスムーズな許可取得のためには重要です。当事務所では、初期の段階から保健所との調整をサポートさせていただきます。
食品製造業を営業するには、食品衛生法などの規定に基づき、事前に保健所に営業許可申請する必要があります。
業種の違いにより根拠法令・手続き・基準などが異なります。ここでは食品衛生法による許可申請について記載しております。 |
営業所の所在地を管轄する保健所に申請します。 東京23区内保健所一覧
営業許可申請書
営業設備の大要、配置図(施設の平面図)
水質検査成績書(水道直結の場合は不要)
登記事項証明書(法人の場合)
食品衛生責任者の資格を証明するもの
申請手数料
など
次の事項に該当する場合は、許可が得られないことがあります。
・食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
・食品衛生法第五十四条から第五十六条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
・法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(食品衛生法第52条第2項但書。食品製造業等取締条例第7条にも同様の規定があり)
食品営業施設の営業者は許可施設ごとに、食品衛生責任者を選任しなければなりません。
また、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。
申請者は営業の施設(店舗・事業場)が法令で定める基準に適合しているかの検査を受けなければなりません。 (食品衛生法第52条第1項)
食の安全を守るため、営業施設には様々な基準が設けられています。
食品製造業の許可を得るにはこれら設備基準に合致した施設を設置することが必要です。
ここでは食品衛生法による許可業種の施設基準について記載しています。 |
場所 | 清潔な場所を選ぶ |
建物 | 鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造 |
区画 | 使用目的に応じて、壁、板などにより区画する |
面積 | 取扱量に応じた広さ |
床 | タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造 |
内壁 | 床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造 |
天井 | 清掃しやすい構造 |
明るさ | 50ルクス以上 |
換気 | ばい煙、蒸気などの排除設備(換気扇など) |
周囲の構造 | 周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすいこと |
ねずみ族、昆虫 などの排除 |
鼠や昆虫などの防除設備 |
洗浄設備 |
原材料、食品や器具などを洗うための流水式洗浄設備 従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置 |
更衣室 | 清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける |
器具等の整備 | 取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える |
器具等の配置 | 移動し難い機械器具などは、作業に便利で、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する |
保管設備 | 原材料、食品や器具類などを衛生的に保管できる設備 |
器具などの材質 | 耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤などで消毒が可能なもの |
運搬具 | 必要に応じ、防虫、防塵、保冷の出来る清潔な食品運搬具を備える |
計器類 | 冷蔵、殺菌、加熱、圧搾などの設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備える。必要に応じて計量器を備える。 |
給水設備 | 水道水又は飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。貯水槽は衛生上支障のない構造。ただし、島しょ等で飲用適の水を得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設ける。 |
便所 | 作業場に影響のない位置及び構造で、従業員に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒設備を設ける |
汚物処理設備 | ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れない |
清掃器具の 格納設備 |
作用場専用の清掃器具と格納設備 |
施設及び区画 |
施設は、製造、発酵、加工及び包装を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。 |
機械器具 |
製造量に応じた数及び能力のある混合機、焼がま、平なべ、蒸し器、焙焼機、成形機その他の必要な機械器具類を設けること。 また、必要に応じ冷蔵設備を設けること。 |
施設及び区画 |
施設は、製あん、包装を行う場所、冷蔵設備その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある浸豆槽、煮がま、製あん機、沈でん槽、圧搾機その他の必要な機械器具類を設けること。 |
沈でん槽 | 沈でん槽は、ステンレス、タイル、コンクリート等平滑な耐水性材料で作られていること。 |
施設及び区画 |
施設は、調合、製造及び包装を行う場所、凍結室、冷蔵室その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。 |
機械器具 |
製造量に応じた数及び能力のある原料混合機、ろ過器、殺菌器、冷却器、分注機、打栓機、凍結硬化設備その他の必要な機械器具類を設けること。ただし、衛生上支障がないと認めた場合には、殺菌器で混合、殺菌及び冷却を兼ねて行い、混合機及び冷却器を設けないことができる。 なお、店頭で製造及び販売をするソフトアイスクリーム等にあっては、フリーザーの前面開口部全体を合成樹脂製等の防じん覆いで覆うこと。 |
施設及び区画 |
施設は、受乳室、乳処理室、洗瓶室、試験室、冷蔵室その他の必要な設備を設け、区画すること。また、生乳以外の原料等を使用する場合は、原料調合室(衛生上支障ない場合は、乳処理室と兼ねることができる。)を設けること。 なお、作業場外に原料倉庫、空瓶置場等を設けること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のあるろ過器、自記温度計を備えた殺菌器、冷却器、自動充てん機、打栓機その他の必要な機械器具類を設けること。 |
施設及び区画 |
施設は、受乳室、原料調合室、洗瓶室、製造室、発酵室、充てん室、包装室、冷蔵室その他の必要な設備を設け、区画すること。 また、作業場外に原料倉庫、空瓶置場等を設けること。 なお、粉乳、練乳、乳飲料、発酵乳、クリーム、バター及びチーズの製造施設には、試験室を設けること。ただし、これらの小分け処理のみの場合については、この限りでない。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある冷却機、自記温度計付殺菌器、自動充てん機、打栓機その他の必要な機械器具類を設けること。 |
施設及び区画 |
施設は、処理室、包装室、煮沸くん煙室、冷蔵設備その他の必要な設備を設け、区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある漬込槽、殺菌槽、殺菌後の冷却設備その他の必要な機械器具類を設けること。 |
温度管理 | 包装室は、温度管理のできる設備を設けること。 |
解凍設備 | 冷凍原料を解凍する場合は、解凍設備を設けること。 |
中心部測定 温度計 |
製品の中心部を測定する温度計を備えること。 |
検査設備 | 原料又は製品の試験検査に必要な設備及び器具類を設けること。 |
排水設備 | 排水溝は、浄化施設又は終末処理施設に接続する公共下水道に直結すること。 |
施設及び区画 |
施設は、処理室、包装室、製品置場、冷蔵設備その他の必要な設備を設け、区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。 |
温度管理 | 鯨肉ベーコンの製造にあっては、包装室に温度管理のできる設備を設けること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある擂潰(らいかい)機、殺菌槽その他の必要な機械器具類を設けること。ただし、魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び鯨肉ベーコンの製造にあっては、これらのほか漬込槽を設けること。 |
解凍設備 | 冷凍原料を解凍する場合は、解凍設備を設けること。 |
中心部測定 温度計 |
魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び鯨肉ベーコンの製造にあっては、製品の中心部測定用の温度計を備えること。 |
検査設備 | 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び鯨肉ベーコンの製造にあっては、原料又は製品の試験検査に必要な設備及び器具を設けること。 |
排水設備 | 排水溝は、浄化施設又は終末処理施設に接続する公共下水道に直結すること。 |
施設及び区画 |
施設は、調合室、製造、充てん及び包装を行う場所、製品置場、洗瓶室その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、作業場外に原料倉庫、空瓶置場等を設けること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある調合タンク、充てん機、打栓機、殺菌設備、冷却器、洗瓶装置、製品検査設備その他の必要な機械器具類を設けること。 |
施設及び区画 |
施設は、調合、製造、充てん、発酵及び包装を行う場所、洗瓶室、合成樹脂容器成型室、試験室、冷蔵室その他の必要な設備を設けること。 また、作業場外に原料倉庫、空瓶置場等を設けること。ただし、希釈のみを行う場合は、発酵を行う場所及び試験室を設けないことができる。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のあるかくはん機付混合機、ろ過器、殺菌器、冷却器、洗瓶装置その他の必要な機械器具類を設けること。 |
施設及び区画 | 施設は、製氷室、貯氷庫、機械室その他の必要な設備を設け、区画すること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある予冷槽、凍結缶、起重機、吸取機械パイプ、エアーパイプ、ブライン受け、上ぶた、中ぶた、脱氷槽その他の必要な機械器具類を設けること。 |
専用履物 | 製氷室等には、専用の履物を備えること。 |
施設及び区画 |
施設は、製造、充てん及び包装を行う場所、搾油粕置場、製品倉庫その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、作業場外に原料倉庫(タンク)を設けること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある前処理設備(原料の精選、破砕、圧ぺん、乾燥、ばい煎(せん)、蒸煮等ができる設備をいう。)、搾油設備(圧搾機、抽出機等をいう。)、精製設備(ろ過、湯洗い、脱ガム、脱酸、脱色、脱臭、脱ろう等ができる装置又は設備をいう。)、充てん機、打栓機、巻締機その他の必要な機械器具類を設けること。 |
排水設備 | 排水溝は、浄化施設又は終末処理施設に接続する公共下水道に直結すること。 |
施設及び区画 |
施設は、原料処理、製造、充てん及び包装を行う場所、熟成室、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、必要に応じて抜缶、精製、脱酸、着色等前処理に必要な場所を設けること。 なお、作業場外に原料倉庫(タンク)を設けること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある配合槽、殺菌機、混合機、冷却器、包装機、恒温装置その他の必要な機械器具類を設けること。 |
施設及び区画 |
施設は、製造、充てん及び包装を行う場所、こうじ室、醸造室、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある蒸煮がま、漬豆槽、仕込槽、蒸し器その他の必要な機械器具類を設けること。 |
仕込槽 | 仕込槽には、ふたを備えること。 |
施設及び区画 |
施設は、製造、充てん、火入れ及び包装を行う場所、こうじ室、醸造室、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある蒸煮がま、破砕機、仕込槽、圧搾機、洗瓶装置、充てん機、打栓機、殺菌設備その他の必要な機械器具類を設けること。 |
仕込槽 | 仕込槽には、ふたを備えること。 |
施設及び区画 |
施設は、原料処理、製造、充てん及び包装を行う場所、酸類及び中和剤の保管倉庫(タンク)その他の必要な設備を設け、作業区分により区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある分解槽、かくはん槽、圧搾機、洗瓶装置、充てん機、打栓機その他の必要な機械器具類を設けること。 |
有毒ガスの 排除設備 |
製造の過程において発生する有毒ガスを排除するために、希釈、中和その他の有効な措置を講ずる設備を設けること。 |
分解槽 | 分解槽には、ふたを備えること。 |
施設及び区画 |
施設は、製造、充てん及び包装を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。 |
機械器具 |
製造量に応じた数及び能力のある蒸煮がま、仕込槽、充てん機、打栓機、洗瓶装置その他の必要な機械器具類を設けること。 また、必要に応じて、冷蔵設備を設けること。 |
施設及び区画 |
施設は、製造室、醸造室、製品倉庫、原料倉庫その他の必要な設備を設け、区画すること。 また、必要に応じて麦芽製造室を設けること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある煮沸がま、発酵槽、貯蔵タンク、冷却器、ろ過器、自動充てん機、自動洗瓶機、殺菌装置その他の必要な機械器具類を設けること。 |
発酵室の換気設 備及び汚染防止 設備 |
発酵室には、炭酸ガスを〇・一五パーセント以下に保持できるガス排除又は機械換気設備を設け、発酵槽には、覆いを設け、又はこれに代わる装置を備えること。ただし、室全体がねずみ族、昆虫等の侵入及びじんあい等を防止できる構造の場合は、この限りでない。 |
施設及び区画 | 施設は、原料処理、発酵(貯蔵)、圧搾、洗瓶及び包装を行う場所、瓶詰室、酒母室、こうじ室、製品倉庫、原料倉庫その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある精米機、浸せき槽、蒸し器、発酵タンク、圧搾装置、ろ過器、洗瓶装置、充てん機、打栓機、殺菌装置その他の必要な機械器具類を設けること。 |
施設及び区画 |
施設は、原料処理、仕込み、貯蔵、蒸留、充てん及び包装を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある貯蔵タンク、蒸留装置、洗瓶装置、充てん機、打栓機その他の必要な機械器具類を設けること。 |
施設及び区画 |
施設は、原料処理、製造、調理及び加工を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある磨砕機、煮沸がま、圧搾設備、型箱、水槽その他の必要な機械器具類を設けること。 |
冷蔵設備 | 加工品を製造する場合には、食品を保存するために十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。 |
水槽 | 水槽には、ふたを備えること。 |
施設及び区画 |
施設は、発酵室、製造及び包装を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある浸豆槽、煮がま、放冷台その他の必要な機械器具類を設けること。 |
施設及び区画 |
施設は、製めん、乾燥及び包装を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある粉ふるい機、混合機、製めん機、ゆでがまその他の必要な機械器具類を設けること。 |
施設及び区画 |
施設は、原料処理、製造、調理、加工、放冷及び包装を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。 |
機械器具 | 製造量に応じた数及び能力のある解凍設備、放冷設備、加工台、蒸煮がまその他の必要な機械器具類を設けること。 |
冷蔵設備 | 食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。 |
施設及び区画 |
施設は、原料処理、調理、充てん及び包装を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。 |
機械器具 |
(缶詰製造) 製造量に応じた数及び能力のある解凍設備、蒸煮がま、調理設備、巻締機、殺菌装置、冷却槽その他の必要な機械器具類を設けること。 (瓶詰製造) 製造量に応じた数及び能力のある洗瓶装置、解凍槽、充てん機、打栓機、殺菌装置その他の必要な機械器具類を設けること。 |
冷蔵設備 | 必要に応じて、食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。 |
施設及び区画 | 施設は、製造、加工、小分け及び包装を行う場所、原材料及び製品の保管設備その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 |
機械器具 |
製造量又は取扱量に応じた数及び能力のある機械器具類を設けること。 添加物の製剤を製造する場合は、含有成分を均一にする機械的かくはん装置等必要な設備を設けること。 なお、医薬品又は工業薬品等の製造、加工及び小分けのための機械器具類とは区別すること。ただし、添加物の成分に影響を及ぼさないと認められる場合は、この限りでない。 |
検査製品置場 | 製品検査を受けるべき添加物については、その申請量に応じた製品検査申請製品を一括して封印のできる設備を設けること。 |
検査設備の設置 | 原料及び製品を検査するために必要な設備を設けること。ただし、他の検査機関を利用し、食品衛生管理者の責任において管理を行う場合は、この限りでない。 |
廃棄物等の処理 | 製造又は加工の過程において生ずる廃水、廃棄物及びガス等を完全に処理する設備を設けること。 |
保健所との調整支援、申請・届出・報告書類の作成、添付書類の収集など、行政書士がお手伝いさせて頂きます。
お客様 | 当事務所 | 保健所 | |||
事前連絡・情報提供 | ◎ | → | ○ | ||
↓ | |||||
お打ち合わせ (弊事務所など) |
◎ | ◎ | |||
↓ | |||||
お打ち合わせ (保健所) |
◎ | ◎ | ◎ | ||
↓ | |||||
申請書・届出書の作成 添付書類の収集 |
(○) | ◎ | |||
↓ | |||||
申請書類などの提出 | (○) | ◎ | → | ○ | |
↓ | |||||
実地検査 | ◎ | (○) | ◎ | ||
↓ | |||||
許可書の交付 | ○ | ← | ○ | ← | ◎ |
(業務項目は、状況により前後・変更することがあります。)
TEL/FAX 03−5635−5897
=お願い=
打ち合わせ、行政庁の窓口対応などで電話にでられないことがあります。 新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどは上のフォームからのご入力も、是非、ご利用ください。
なお、当事務所では、相談業務を含めて、正式なお申し込みを頂いてから業務に着手しております。 個別案件の具体的な内容についてのご相談は、お電話でも無料相談は行っておりませんので予めご了承ください。
また、混沌とした状況で漠然としたお問い合わせをお電話で頂きましても、十分なご案内ができません。落ち着いてフォームにご記入いただきお問い合わせを頂くのがお互いに効率的に業務を行えます。ご理解とご協力をお願いいたします。
ご提供いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、保健所など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。
¥80,000円〜(報酬料)
・事業規模、事案ごとにお見積りさせて頂いております。是非、お問合せ下さい。
・報酬料とは別に、申請手数料、各種証明書取得手数料、交通費など、必要経費を別途ご清算させて頂きます。
お申込み時に報酬額の一部を着手金としてお支払頂きます。業務完了後に報酬額及び経費の残金お支払を頂きます。
申請手数料は、申請時までにお支払をお願いしております。
現金または振込みでお願いしております。 なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。
本申込み後の中途解約(キャンセル)時は、業務の進行状況に応じて実費を申し受けております。
また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。