給食施設の保健所お手続き・届出、是非、ご依頼下さい!
事業所、病院、保育所などで食事の提供を始めた場合は、給食施設として保健所への届出が必要となる場合があります。
一日当たり及び一回当たりの食事数、事業形態などにより適用法令が異なります。
学校、病院、社会福祉施設等において、営業以外の場合で、特定多数人に対して、週1回以上継続的に一回20食以上又は一日50食以上の食事を提供する場合、給食供給者として届出が必要となります。
特定かつ多数の者に対して、継続的に、一回100食以上又は一日250食以上の食事を供給する場合、特定給食施設として届出が必要となります。
業務請負契約などにより請負業者が食事の提供をする場合は食品衛生法に基づく飲食店営業(集団給食)などの許可が必要となります。
規模・営業形態の違いにより根拠法令・手続きなどが異なります。ここでは食品製造業等取締条例(東京)による給食供給者の届出手続きについて記載しています。 |
給食供給者は、給食施設における食事の供給を開始したときは、10日以内に、届け出なければなりません。
(食品製造業等取締条例第5条の4)
給食施設の所在地を管轄する保健所を経由して届出ます。 東京23区内保健所一覧
給食開始届
給食施設の平面図
設備の大要
水質検査成績書(水道直結の場合は不要)
登記事項証明書(法人の場合)
食品衛生責任者の資格を証明するもの
など
食品営業施設の営業者は許可施設ごとに、食品衛生責任者を選任しなければなりません。
食の安全を守るため、給食施設には様々な基準が設けられています。これら設備基準に合致した施設を設置することが必要です。
食品製造業等取締条例第6条
食品製造業等取締条例別表第4
場所 | 施設は、清潔な場所に位置すること。ただし、衛生上必要な措置の講じてあるものは、この限りでない。 |
建物 | 建物は、鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、木造モルタル、木造造り等十分な耐久性を有する構造であること。 |
区画 | 施設は、それぞれ使用目的に応じて、壁、板その他の適当なものにより区画すること。ただし、週一回以上継続的に一回五十食未満かつ一日百二十五食未満の食事を供給する施設においては、この限りでない。 |
面積 | 施設は、取扱量に応じた広さを有すること。 |
床 | 施設の床は、タイル、コンクリート等の耐水性材料を使用し、排水がよく、かつ、清掃しやすい構造であること。ただし、水を使用しない場所においては、厚板等を使用することができる。 |
内壁 | 施設の内壁は、床から少なくとも一メートルまでは耐水性材料又は厚板で腰張りし、かつ、清掃しやすい構造であること。 |
天井 | 施設の天井は、清掃しやすい構造であること。 |
明るさ | 施設の明るさは、五十ルクス以上とすること。 |
換気 | 施設には、ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇など)を設けること。 |
周囲の構造 | 施設の周囲の地面は、耐水性材料を用いて舗装し、排水がよく、清掃しやすい状態であること。 |
ねずみ族、昆虫 などの排除 |
施設は、ねずみ族、昆虫等の防除のための設備を設けること。 |
更衣室 | 従事者の数に応じた清潔な更衣室又は更衣箱を調理場外に設けること。 |
冷蔵設備 | 食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。 |
洗浄設備 ※1 |
施設には、原材料、食品、器具及び容器類を洗浄するのに便利で、かつ、十分な大きさの流水式の洗浄設備を、当該洗浄に適した位置に設けること。 また、洗浄槽は二槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備のある場合は、この限りでない。 |
手洗い設備 ※2 |
施設には、従事者専用の流水受槽式手洗い設備及び手指の消毒装置を、当該手洗い及び消毒に適した位置に設けること。 |
給湯設備 | 洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。 |
器具等の整備 | 施設には、その取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備え、衛生的に使用できるものとすること。 |
器具等の配置 | 固定され、又は移動し難い機械器具等は、作業に便利で、かつ、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置されていること。 |
保管設備 | 取扱量に応じた原材料、食品、添加物並びに器具及び容器包装を衛生的に保管することができる設備を設けること。 |
器具等の材質 | 食品に直接接触する機械器具等は、耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なものであること。 |
運搬具 | 必要に応じ、防虫、防じん及び保冷の装置のある清潔な食品運搬具を備えること。 |
計器類 | 冷蔵、殺菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備えること。また、必要に応じて計量器を備えること。 |
1回20食以上50食未満又は1日50食以上125食未満の施設では、※1及び※2の緩和基準設けられています。 ※1 シンクは1槽でもよい。 ※2 調理場内に専用手洗い設備がない場合は、洗浄設備(シンク)に手指消毒設備を設けること。 |
給水設備 |
給水設備は、水道水又は飲用適と認められた水を豊富に供給することができるものであること。ただし、島しよ等で飲用適の水を、土質その他の事情により得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設けること。 貯水槽を使用する場合は、衛生上支障のない構造であること。 |
便所 ※3 |
便所(し尿浄化槽を含む。)は、調理場に影響のない位置及び構造とし、従事者に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。 また、専用の流水受槽式手洗い設備及び手指の消毒装置を設けること。 |
汚物処理設備 | 廃棄物容器は、ふたがあり、耐水性で十分な容量を有し、清掃しやすく、汚液及び汚臭が漏れないものであること。 |
清掃器具の 格納設備 |
調理場専用の清掃器具及び格納設備を設けること。 |
1回20食以上50食未満又は1日50食以上125食未満の施設では、※3の緩和基準設けられています。 ※3 使用に便利な場所にある洗面所等に手指消毒設備を設置すること。使用に便利な場所に洗面所等がない場合は、便所の近辺にウェットティッシュ等及び手指消毒設備を設置すること。 |
保健所との調整支援、届出書類の作成、添付書類の収集など、行政書士がお手伝いさせて頂きます。
お客様 | 当事務所 | 保健所 | |||
事前連絡・情報提供 | ◎ | → | ○ | ||
↓ | |||||
お打ち合わせ (弊事務所など) |
◎ | ◎ | |||
↓ | |||||
お打ち合わせ (保健所) |
◎ | ◎ | ◎ | ||
↓ | |||||
申請書・届出書の作成 添付書類の収集 |
(○) | ◎ | |||
↓ | |||||
申請書類などの提出 | (○) | ◎ | → | ○ | |
↓ | |||||
実地検査 | ◎ | (○) | ◎ | ||
↓ | |||||
許可書の交付 | ○ | ← | ○ | ← | ◎ |
(業務項目は、状況により前後・変更することがあります。)
TEL/FAX 03−5635−5897
=お願い=
打ち合わせ、行政庁の窓口対応などで電話にでられないことがあります。 新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどは上のフォームからのご入力も、是非、ご利用ください。
なお、当事務所では、相談業務を含めて、正式なお申し込みを頂いてから業務に着手しております。 個別案件の具体的な内容についてのご相談は、お電話でも無料相談は行っておりませんので予めご了承ください。
また、混沌とした状況で漠然としたお問い合わせをお電話で頂きましても、十分なご案内ができません。落ち着いてフォームにご記入いただきお問い合わせを頂くのがお互いに効率的に業務を行えます。ご理解とご協力をお願いいたします。
ご提供いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、保健所など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。
¥60,000円〜(報酬料)
・事業規模、事案ごとにお見積りさせて頂いております。是非、お問合せ下さい。
・報酬料とは別に、申請手数料、各種証明書取得手数料、交通費など、必要経費を別途ご清算させて頂きます。
お申込み時に報酬額の一部を着手金としてお支払頂きます。業務完了後に報酬額及び経費の残金お支払を頂きます。
申請手数料は、申請時までにお支払をお願いしております。
現金または振込みでお願いしております。 なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。
本申込み後の中途解約(キャンセル)時は、業務の進行状況に応じて実費を申し受けております。
また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。
ご来所の際には事前のスケージュール調整をお願い致します。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。
日本行政書士会連合会
東京都行政書士会
一般財団法人行政書士試験研究センター
当事務所では、忙しいクライアント様に代わって、給食施設など食品関係営業手続きの申請届出書類の作成、提出の代行・代理を承っております。