電子レンジ・IH調理器具の「型式確認」高周波利用設備 電波法
電子レンジ及びIH調理器具は、電波法上の「高周波利用設備」に該当します。
電波法令に規定する高周波利用設備を設置しようとする者は、当該設備について、原則、総務大臣の許可を受けなければなりません。
しかし、電波法施行規則第46条の7に定められた条件に適合していることを自ら確認を行い、総務大臣に届出た高周波利用設備については個別の設置許可は不要になります。
電子レンジ及びIH調理器具は、通常、この「型式確認」の手続をとり販売することになります。
次のものが「型式確認」の対象となります。
電子レンジ
根拠法令
電波法第100条第1項第2号
電波法施行規則第45条第3号
電波法施行規則第46条の7第1項第1号
電磁誘導加熱式調理器
根拠法令
電波法第100条第1項第2号
電波法施行規則第45条第3号
電波法施行規則第46条の7第1項第2号
これら高周波利用設備を販売する場合は、原則、電波法の規制を受けることになります。
電波法の届出・申請などのお手続きの代理・代行・代書を承っております。忙しいクライアント様に代わり、行政書士が、
・届出書類の代書・作成
・書類提出の代理・代行
・担当窓口である総務省などとの調整
などを行ないます。
電気用品関連業務を営まれるクライアント様と行政機関との間のインターフェースを目指して日々努力しております。クライアント様が本来業務に専念できるように、各種届出・申請手続きのお手伝いを致します。許認可届出業務のアウトソーシングとして是非ご検討ください。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。