電子レンジ・IH調理器具の「型式確認」高周波利用設備 電波法

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高周波利用設備の「型式確認」

電子レンジ及びIH調理器具は、電波法上の「高周波利用設備」に該当します。

電波法令に規定する高周波利用設備を設置しようとする者は、当該設備について、原則、総務大臣の許可を受けなければなりません。

しかし、電波法施行規則第46条の7に定められた条件に適合していることを自ら確認を行い、総務大臣に届出た高周波利用設備については個別の設置許可は不要になります。

電子レンジ及びIH調理器具は、通常、この「型式確認」の手続をとり販売することになります。

「型式確認」の対象となる高周波利用設備

次のものが「型式確認」の対象となります。


電子レンジ
根拠法令
電波法第100条第1項第2号
電波法施行規則第45条第3号
電波法施行規則第46条の7第1項第1号


電磁誘導加熱式調理器
根拠法令
電波法第100条第1項第2号
電波法施行規則第45条第3号
電波法施行規則第46条の7第1項第2号


これら高周波利用設備を販売する場合は、原則、電波法の規制を受けることになります。


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