理美容分野における外国人の雇用・採用 入管
日本では入管法で「在留資格」というものを定めており、日本に滞在する外国人は日本で行おうとする活動にあった在留資格を有していることが必要です。
「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「特別永住者」は就労制限が無い在留資格ですので適法なものであればどんな仕事にも就くことができます。
従って、これらの在留資格を有している人を美容師・理容師として採用することは問題ありません。また、これら在留資格を有している人が起業し美容院・美容所などを経営することも入管法上は問題ありません。
美容師・理容師についてはその業務を行うことのみを目的とする就労系の在留資格は残念ながらありません。従って、留学生が日本の専門学校で学び日本の美容師・理容師の免許を取得したとしても、就労可能な在留資格に変更し日本で美容師・理容師として働くことは原則できません。
一方で上記の就労に制限がない資格を既に許可されている場合は、引き続き日本に滞在し、美容師・理容師の仕事をすることは入管法上は問題ありません。
国家戦略特区を活用した外国人美容師の就業制度が2022年10月から始まります。要件を満たす外国人美容師は、在留資格「特定活動」で、最長5年間、美容師として働けるようになります。
在留資格「経営・管理」では、事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事することができます。就労制限がある在留資格で日本に滞在している外国人が起業しようとするときは、この在留資格に変更をして事業を経営することになります。
ヘアーウィツグやヘアーエクステンション等の商品開発及び営業販売の業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が該当します。
日本の専門学校において美容に関する専門課程を卒業し,専門士の称号を付与された外国人が、理美容関連商品を扱う会社に就職が決まると、この在留資格が許可される可能性があります。
また、大学で化学・薬学などを専攻し卒業した外国人が理美容関連商品の開発、品質管理などに従事する場合も、「技術・人文知識・国際業務」が許可される可能性があります。
父母の仕事の関係で来日し「家族滞在」で滞在している外国人が、高校卒業後に日本で就職するには在留資格を変更する必要があります。
日本の義務教育の大半を修了し日本の高等学校を卒業していること、就職先が決定又は内定していること等の条件を満たす場合、「家族滞在」から「定住者」への変更が許可される場合があります。
在留資格「定住者」が許可されると、入管法上、理美容関係のどんな仕事にも就くことができます。
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