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美容所の承継手続き

「承継」とは、個人の場合は相続、法人の場合は合併・分割が該当します。

個人の相続の場合

美容所の承継(個人の相続)

個人が美容所の営業を相続した場合、原則、被相続人の死亡から60日以内に、その事実を証明する書面を添えて、その旨を届け出なければなりません。

必要書類

・承継届
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・同意書
など

根拠法令

美容師法 第12条の2
美容師法施行規則 第21条(相続)
など

提出先

美容所の所在地を管轄する保健所長を経由して届け出ます。

法人の合併・分割の場合

美容所の承継(法人の合併・分割)

法人が合併・分割により、美容所の営業を承継した場合、原則、60日以内に、その事実を証明する書面を添えて、その旨を届け出なければなりません。

必要書類

・承継届
・全部事項証明書(登記簿)
など

根拠法令

美容師法 第12条の2
美容師法施行規則 第22条(合併)
美容師法施行規則 第22条の2(分割)
など

提出先

美容所の所在地を管轄する保健所長を経由して届け出ます。

保健所のお手続をしっかりサポート!

当事務所では、まつ毛エクステンションを開業されるクライアントさまのために保健所への美容所の届出書類の作成、提出の代行・代理を承っております。行政書士がしっかりお手伝いさせていただきます。お問合せ

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行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。

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