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美容所の開設手続き

美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、必要な事項をあらかじめ都道府県知事(または政令で定める市の市長・特別区の区長)に届け出る必要があります。

開設の手続き

保健所手続きの大まかな流れ(イメージ図)
保健所美容所手続きの流れ

事前相談

美容所関係手続きでは所轄保健所との事前調整がよりスムーズな許可取得のために役立つ場合があります。当事務所では、初期の段階から保健所との調整をサポートさせていただきます。

届出書類の作成

美容所開設届、構造設備の概要、施設平面図など提出書類を作成します。

美容師の健康診断

就業予定の美容師は結核、皮膚疾患、伝染性疾病等に罹患していないことの健康診断を受け、健康診断書を提出します。

提出先

美容所の所在地を管轄する保健所長を経由して届け出ます。

施設検査

美容所の開設者は、美容所開設届の提出後、その店舗要件設備要件について検査を受なければなりません。

確認書

美容所の開設者は、美容所の施設検査後、原則、確認書の交付を受けた後でなければ営業することができません。


必要書類

・美容所開設届
・構造設備の概要について
・施設平面図
・従業員名簿
・健康診断書
・美容師免許証
・管理美容師講習会修了証(美容師である従業員の数が常時2人以上いる場合)
・登記事項証明書(開設者が法人の場合)
・住民票の写し(開設者が外国人の場合、国籍等の記載があるもの)
など

根拠法令

美容師法 第11条1項
美容師法施行規則 第19条

保健所の手続き、是非、ご依頼ください

当事務所では、忙しいクライアント様のために、美容所の届出書類の作成、提出の代行・代理などを承っております。 お問合せ

保健所の手続きは初めてなので少し心配だ、学校をでてから少し時間が経っているので知識に自信がない、等というときに是非ご依頼ください。

事務所概要

事務所概要 美容所許可支援

行政書士とは

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。

行政書士の守秘義務

行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。

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江東区・墨田区をはじめ、東西線沿線の中央区・千代田区・新宿区、日比谷線沿線の港区・渋谷区・目黒区・台東区の保健所を中心に、 美容所・美容院・ヘアサロンの届出書類の作成、添付書類の収集、提出の代行・支援などを承っております。 営業 届出 許可 申請 保健所

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