電気通信事業法! 行政書士はやし事務所
電気通信事業法の各種お手続きを承っております。
電気通信事業を営むには、原則、届出または登録の手続きが必要になります。伝送路(回線)の有無、規模などにより事業参入時の手続きが異なります。
伝送路あり | 伝送路なし | |||
※2 | ※1 | 提供するサービスが有料かつ大規模※3 | 提供するサービスが※3を満たさない規模 | |
届出または登録 |
登録 (法第9条) |
届出 (法第16条) |
届出 (法第16条) |
届出 (法第16条) |
技術基準適合義務 | ○ | ○ | ○ | |
自己確認 |
届出 (法第42条) |
届出 (法第42条) |
届出 (法第42条) |
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管理規程 |
届出 (法第44条) |
届出 (法第44条) |
届出 (法第44条) |
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電気通信設備統括管理者 |
届出 (法第44条の3) |
届出 (法第44条の3) |
届出 (法第44条の3) |
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電気通信主任技術者 |
届出 (法第45条) |
届出 (法第45条) |
届出 (法第45条) |
※1 端末系伝送路設備の設置の区域が一の市区町村を超えず、かつ、中継系伝送路設備の設置の区間が一の都道府県の区域を超えない 場合(市区町村には特別区および指定都市の区を含みます)
※2 伝送路設備が※1の基準を超える場合 (電気通信事業法施行規則第3条)
※3 有料かつ利用者が100万以上(電気通信事業法施行規則第27条の2の2第2項)
○ 電気通信事業法第41条など
法第42条、第44条、第44条の3及び第45条の届出は、サービス開始までに手続きを完了する必要があります。
電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する場合は、上記の手続きに加えて、電気通信番号使用計画の処理が必要となります。(法第50条の2)
電気通信事業を営もうとする者は、原則、総務大臣の「登録」を受ける必要があります。(電気通信事業法第9条)
電気通信回線設備を設置しない事業者または電気通信回線設備を設置するものの電気通信事業法施行規則第3条で定める基準を超えない事業者が電気通信事業を営もうとする場合は、原則、総務大臣に届け出る必要があります。(電気通信事業法第16条)
電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する電気通信事業者は電気通信番号使用計画の処理が必要となります。(電気通信事業法第50条の2)
電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて事業法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は総務大臣への届出が必要です。(電気通信事業法第73条の2第1項)
当事務所では、総務省への届出・登録手続きを中心に電気通信事業法関連の業務を承っております。さらに詳しいサイトはこちらから |
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