在留資格(ビザ)入管手続き、是非、ご依頼下さい! 行政書士はやし事務所
外国人従業員さま、外国籍ご家族の在留資格(ビザ)のお手続きを承っております。
外国人が日本に滞在するには、原則、入管法に定める在留資格を有していることが必要です。入管法ではおおよそ30の在留資格が定められています。なお、在留資格は一般的にはビザ(査証)と呼ばれることが多くあります。
在留資格ごとに日本でできる活動が定められているため、目的にあった在留資格の選択が大切です。
行政書士はやし事務所では、ご依頼者の状況をしっかりヒアリングさせていただき、可能性のある在留資格をアドバイスいたします。
外国籍ご家族や外国人従業員を海外から呼び寄せる場合は、日本にいる招聘者が予め出入国在留管理局(入管)で「在留資格認定証明書」を申請取得する方法が多く採られます。
既に日本に滞在している外国人がその在留期限を超えて日本に引き続き滞在したい場合は、出入国在留管理局(入管)で在留期間の更新許可申請を行います。更新が許可される場合は、引き続き日本に滞在することができます。
日本に一定の間滞在し引き続き日本に永住したい外国人は、出入国在留管理局(入管)で永住者への在留資格変更申請を行います。
外国人の在留の手続きは管轄の出入国在留管理局で行います。
東京出入国在留管理局は,東京都,神奈川県(横浜支局が管轄),埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,長野県,新潟県を管轄し,本局,3支局及び12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。
行政書士はやし事務所では東京入管の案件を中心に業務を承っております。
行政書士はやし事務所では東京入管の案件を中心に業務を承っております。さらに詳しいサイトはこちらから |
TEL/FAX03−5635−5897
=お願い=
当事務所では、お見積もりは書面(pdfファイル)でご提示しております。また、個々の案件の具体的な処理についてのご案内は正式なお申し込み後となります。予めご了承ください。
なお、当事務所はお電話でも無料相談は行っておりません。ご自身がお手続をされる場合の手続方法の情報収集のみを目的としたお問い合わせはご遠慮下さい。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。