アポスティーユ、是非、ご依頼下さい! 行政書士
国際結婚、ビザ申請などで必要となるアポスティーユ認証の取得代行支援を承っております。
「アポスティーユ(apostille)」とは、日本の外務省による公文書の確認証明です。 外務省リンク
アポスティーユ(apostille)は、日本の市役所・区役所、法務局など官公庁が発行した証明書が、確かに日本国内のお役所により発行された本物であると、日本の外務省が確認するものです。
おおよそ18cm四方の紙が証明を受ける書類に添付されるため日本語では「付箋による証明」と呼ばれることがあります。
アポスティーユ(apostille)は、外国での各種手続き(個人の永住権申請・国際結婚など、会社の商品輸出手続きなど)のために日本で発行・作成された書類を提出する必要が生じ、その提出先から日本の外務省の認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。
アポスティーユはハーグ条約に基づいて発行されるもので、書類の提出国・地域もハーグ条約に加盟・参加している必要があります。ハーグ条約はヘーグ条約と呼ばれることもあります。
英名称:Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents
ハーグ条約(認証不要条約)に加盟している国・地域に証明書を提出する場合には、日本国外務省において「アポスティーユ」の付与が行なわれていれば、在日領事による認証は原則不要となります。
ただ、ハーグ条約加盟国でも、「アポスティーユ」ではなく、「公印確認+領事認証」の手続を要求される場合、「公印確認+領事認証」の手続の方が認証度が高くなる場合があります。
「アポスティーユ」の取扱窓口は、外務省の本省(東京)および大阪分室です。
都内など一部の公証人役場では、公証人の認証時に、併せてアポスティーユが取得できます。(ワンストップサービス)
ご本人以外が「アポスティーユ」を申請する場合は、原則、申請書の他に委任状が必要です。
アポスティーユ取得支援を承っております。さらに詳しいサイトはこちらから |
TEL/FAX03−5635−5897
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行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。