食品衛生責任者|保健所の手続き支援 代理 代行 行政書士 江東区
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食品営業施設の営業者は許可施設ごとに、食品衛生責任者を選任しなければなりません。
食品衛生法第51条
食品衛生法施行規則別表第17
など
食品衛生責任者は次の資格をもつ者がなることができます。
1.食品衛生法第三十条に規定する食品衛生監視員又は同法第四十八条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
2.調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法第七条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第十条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条に規定する食鳥処理衛生管理者
3.都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
1又は2の調理師などの資格を持たない場合は、3の講習会を受講するのが一般的な方法です。
食品衛生責任者養成講習会は、一日の講習で、食品衛生責任者の資格を取得できるものです。受講費用はおよそ¥12,000円位です。
東京では、 一般社団法人東京都食品衛生協会 が、実施しています。
・都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること
・営業者の指示に従い、衛生管理に当たること
・公衆衛生上必要な措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること
(食品衛生法施行規則 別表17)
保健所との調整支援、申請届出書類の作成、提出代行など、行政書士がお手伝いさせて頂きます。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
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