食品関係営業許可の承継|行政書士|代理 代行 飲食店・喫茶店
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営業者の相続(個人)があったときは、相続人は、営業者の地位を承継します。
営業者の合併・分割(法人)があったときは、合併・分割により営業を承継した法人は、営業者の地位を承継します。
食品衛生法第56条(許可を受けた者)
食品衛生法第57条第2項(届出をした者)
食品衛生法施行規則第68条(相続)
食品衛生法施行規則第69条(合併)
食品衛生法施行規則第70条(分割)
このご案内は食品衛生法の承継です。根拠法令・業種により承継の可否・手続きなどが異なります。 |
食品関連営業の承継など各種変更手続きの代理・代行を承っております。
保健所との調整支援、申請書類の作成など、行政書士がお手伝いさせて頂きます。
お客様 | 当事務所 | 保健所 | |||
事前連絡・情報提供 | ◎ | → | ○ | ||
↓ | |||||
お打ち合わせ (弊事務所など) |
◎ | ◎ | |||
↓ | |||||
お打ち合わせ (保健所) |
◎ | ◎ | ◎ | ||
↓ | |||||
申請書・届出書の作成 |
(○) | ◎ | |||
↓ | |||||
届出書類などの提出 | (○) | ◎ | → | ○ | |
↓ | |||||
許可書の交付 | ○ | ← | ○ | ← | ◎ |
(業務項目は、状況により前後・変更することがあります。)
TEL/FAX 03−5635−5897
=お願い=
打ち合わせ、行政庁の窓口対応などで電話にでられないことがあります。 新規案件についてのご連絡・お問い合わせなどは上のフォームからのご入力も、是非、ご利用ください。
なお、当事務所では、相談業務を含めて、正式なお申し込みを頂いてから業務に着手しております。 個別案件の具体的な内容についてのご相談は、お電話でも無料相談は行っておりませんので予めご了承ください。
また、混沌とした状況で漠然としたお問い合わせをお電話で頂きましても、十分なご案内ができません。落ち着いてフォームにご記入いただきお問い合わせを頂くのがお互いに効率的に業務を行えます。ご理解とご協力をお願いいたします。
ご提供いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。業務のご依頼後、保健所など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。
¥60,000円〜(報酬料)
・事業規模、事案ごとにお見積りさせて頂いております。是非、お問合せ下さい。
・報酬料とは別に、申請手数料、各種証明書取得手数料、交通費など、必要経費を別途ご清算させて頂きます。
お申込み時に報酬額の一部を着手金としてお支払頂きます。業務完了後に報酬額及び経費の残金お支払を頂きます。
申請手数料は、申請時までにお支払をお願いしております。
現金または振込みでお願いしております。 なお、お振込み手数料はお客様のご負担とさせて頂いております。
本申込み後の中途解約(キャンセル)時は、業務の進行状況に応じて実費を申し受けております。
また、業務の性格上、明らかな瑕疵を除き、返品はお断りしております。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理、権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。
日本行政書士会連合会
東京都行政書士会
一般財団法人行政書士試験研究センター