東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金 専門家による事前確認 江東区
東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請
たくさんのお問合せ・ご依頼ありがとうございました
給付金の趣旨
新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都では、特にゴールデンウィーク期間を含めたSTAY HOME週間において、感染リスクの徹底した低減への取組を展開してきました。こうした中、感染拡大防止をより一層強化するため、自主的に休業いただいた、中小企業及び個人事業主の理美容事業者等の皆様に対して、「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」(以下「給付金」といいます。)を支給いたします。
東京都HPより
本給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(以下、「申請者」といいます。)とします。
1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない次のいずれかの法人等である方が対象です。
(1) 中小企業基本法第2条に規定する中小企業及び個人事業主
(2) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
(3) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
(4) 中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
2 令和2年4月29日以前から、理容所及び美容所に関して必要な許認可等を取得の上、営業している方が対象です。
3 令和2年4月30日から令和2年5月6日までの全ての期間において、自主的な休業を行うことが必要です。
4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。 また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。
なお、同一業務で「東京都感染拡大防止協力金」の申請を行っている事業者は、本給付金の対象外となる場合があります。、
15万円(2事業所以上で自主的な休業に取り組む事業者は30万円)
本給付金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。 なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。 (東京都HPより)
(対象となる専門家)
行政書士
東京都内の青色申告会
税理士
公認会計士
中小企業診断士
当事務所では対象となる専門家として専門家による事前確認をお受けしておりました。 |
TEL/FAX03−5635−5897
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する許認可等の申請届出書類の作成並びに提出手続代理・代行・支援等を行います。
行政書士は、法律により守秘義務が課せられており、ご依頼者の情報を漏らすということはありません。安心してご相談・ご依頼下さい。